相談事例:当選商法
ページID:17001085更新日2025年3月3日
「当選しました」「景品が当たりました」「あなただけが選ばれました」などと言って特別な優位性を強調して、商品やサービスを売りつける商法です。
事例:今、スマートフォンを契約すると無料でタブレット端末が......
お店にスマートフォンの契約に行った。「今なら先着○名様に無料でタブレット端末があたります。」と言われ契約した。その後、毎月の契約金額が高額なことに気づいた。明細書を確認するとスマートフォンとは別の電話番号での請求があった。
ポイント
- その場で決めないと権利がなくなると契約を急かしたり、契約後の解約の申し出に高額な違約金を要求されることもあります。
- タブレット端末などの本体は当選で無料であっても、毎月の基本料金や定期的に関連商品の購入やサービス料の支払いが必要となる場合もあります。
- 相手のペースに乗らずに、相手の話が怪しいと感じたらきっぱりと断りましょう。
(画像:消費者庁イラスト集より)
トラブルになりやすい商品やサービス
ウォーターサーバー、浄水器、携帯電話、海外宝くじなど