相談事例:アポイントメントセールス

ページID:17001063更新日2025年3月3日

訪問販売の一種で「プレゼントが当たったので取りに来てほしい」「アンケートに答えてほしい」などと電話やハガキで誘われ、喫茶店などに出向くと高額な商品を契約させられる商法です。

事例:「電話で呼び出され出かけて行ったら会員になるよう勧められた」

「安く旅行に行ける会員の説明会に来ませんか」という電話が来て、喫茶店に呼び出された。初めのうちは雑談をしていたが、安く旅行に行ける会員の話になりしつこく勧誘された。深夜になってしまい、会員にならないと帰れないと思い契約書にサインをしてしまった。契約書を見ると、会員契約とともに20万円のDVD教材を契約したことになっていた。

ポイント

  • 長時間にわたり商品などの説明をされ、断りにくい雰囲気になり早く帰りたくて契約をしてしまうケースが多いようです。 
  • 知らない人に呼び出されても出かけて行かないようにしましょう。
  • 契約書や担当者の名刺など証拠になるものがない場合が多く、トラブルがあった際に対応が難しくなります。
  • 契約をしてしまっても、契約書面を受け取って8日以内ならクーリング・オフが可能です。

(画像:消費者庁イラスト集より)

トラブルになりやすい商品やサービス

アクセサリ、絵画、割引サービス会員権、DVD教材など

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住民課 住民活動支援係

電話 0155-54-2288 / FAX 0155-55-3008

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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