相談事例:アポイントメントセールス
ページID:17001063更新日2025年3月3日
訪問販売の一種で「プレゼントが当たったので取りに来てほしい」「アンケートに答えてほしい」などと電話やハガキで誘われ、喫茶店などに出向くと高額な商品を契約させられる商法です。
事例:「電話で呼び出され出かけて行ったら会員になるよう勧められた」
「安く旅行に行ける会員の説明会に来ませんか」という電話が来て、喫茶店に呼び出された。初めのうちは雑談をしていたが、安く旅行に行ける会員の話になりしつこく勧誘された。深夜になってしまい、会員にならないと帰れないと思い契約書にサインをしてしまった。契約書を見ると、会員契約とともに20万円のDVD教材を契約したことになっていた。
ポイント
- 長時間にわたり商品などの説明をされ、断りにくい雰囲気になり早く帰りたくて契約をしてしまうケースが多いようです。
- 知らない人に呼び出されても出かけて行かないようにしましょう。
- 契約書や担当者の名刺など証拠になるものがない場合が多く、トラブルがあった際に対応が難しくなります。
- 契約をしてしまっても、契約書面を受け取って8日以内ならクーリング・オフが可能です。
(画像:消費者庁イラスト集より)
トラブルになりやすい商品やサービス
アクセサリ、絵画、割引サービス会員権、DVD教材など