相談事例:過量販売(次々販売)
ページID:17001070更新日2025年3月3日
過量販売とは、日常生活において通常必要とされる分量をはるかに超える商品を契約させる商法をいいます。
事例:母親が次々と健康食品を契約して......
久しぶりにひとり暮らしの母親を訪ねると、ひとりでは飲みきれない程の大量の健康食品があった。どうやら訪問販売業者と親しくなって、断りきれずに訪問の度に次々と契約してしまったらしい。契約書や領収書が何枚も出てきたが、とても高額で、貯金を取り崩して支払っていたようだ。
ポイント
- 同じ業者が何度も来て次々に契約させたり、同業他社がやってきて同じような商品をさらに契約させたりすることもあります。
- 訪問販売や電話勧誘販売で、日常生活において通常必要とされる分量をはるかに超える商品を契約してしまった場合、「親戚に配る」などの特別な事情がない限り、過量販売として契約後1年以内であれば契約解除をすることができます。過量販売に該当するかについては、商品の性質や購入者の生活事情によって異なります。
- 過量販売(次々販売)は、被害に遭ったことに気づきにくい、ひとり暮らしの高齢者に多く見られます。ふだんから周囲の方が注意深く見守り、被害に気がついたらすぐに消費生活センターに相談しましょう。
(画像:消費者庁イラスト集より)
トラブルになりやすい商品やサービス
健康食品、布団、化粧品、教材など