相談事例:景品付き販売
ページID:17001072更新日2025年3月3日
新聞の購読契約では、解約する際に景品を返却するようにいわれてトラブルになることもあります。
事例:新聞の勧誘員の勧誘を受けて......
自宅に新聞勧誘員がやってきて、「3カ月だけ契約して欲しい」といわれた。他の新聞を取っているからと断ると、何度も「景品をつけるから契約してほしい」といい、玄関に長時間居座った。早く帰って欲しくて仕方なく契約すると、タオルや洗剤、米などを置いていった。しかしやっぱり不要だと思い、クーリング・オフをしたいというと、「景品代を返して欲しい」といわれたが、一部開封してしまった。
ポイント
- 新聞勧誘員を自宅に入れて話を聞いてしまうと断りづらくなります。ドアを開けずにできるだけインターフォンで対応し、不要の場合はきっぱり「いりません」とお断りしましょう。
- 契約時に新聞とは無関係の景品が提供される場合は贈与とみなされ、原則的には弁償や返還の必要はありません。ただし、新聞の景品類の上限額は「取引の価格の8%または6ヶ月分の購読料の8%のいずれか低い金額」とされて、上限額を超える提供は認められていません。高額すぎる景品は受け取らないようにしましょう。
- 訪問販売による新聞の購読契約は、契約書面を受け取った日から8日間以内であればクーリング・オフをすることができます。
- 数年先からの先付け契約や数年間に渡る長期契約を勧められたら、自分や家族の将来における環境の変化の可能性を考えて契約しましょう。
(画像:消費者庁イラスト集より)
トラブルになりやすい商品やサービス
新聞、水