相談事例:マルチ商法
ページID:17001074更新日2025年3月3日
販売組織に加入し、商品を販売しながら新規会員を勧誘し加入させると手数料が入り、自分が勧誘した加入者がさらに新たな加入者を増やしていくことで手数料が入るという仕組みの商法です。
事例:友達を誘うだけで簡単に儲かると言われて会員になったが儲からない。
学生時代の友人に「簡単に儲かるいい話がある」と誘われ、化粧品会社の説明会に参加した。「友達を誘って入会させ、商品を売れば収入にもなる」としつこく勧誘されて会員になった。大量の化粧品をクレジットカード払いで購入し、友達を誘ったが入会してもらえず、商品の在庫とカードの返済が残ってしまった。
ポイント
ネットワークビジネスやコミュニケーションビジネスなどと勧誘されることもあります。
- 商品が売れず、新規加入者も見つからないと、結果的に大量の在庫とローンの返済が残ることになります。
- 無理に勧誘することによって、人間関係も悪化するなどの問題も起こります。本当に儲かるのは、組織の上部にいる一部の人だけです。
- 契約をしても、契約書面を受け取って20日以内であればクーリング・オフが可能です。また、クーリング・オフ期間経過後であっても、契約から一年以内、商品を受け取ってから90日以内であれば中途解約も可能です。その場合は、未使用商品であれば返品可能で、商品代金も90%相当額の返金を受けることができます。
トラブルになりやすい商品やサービス
ネットワークビジネス、投資の勧誘、健康食品、健康器具、化粧品、浄水器、アクセサリなど