相談事例:ネガティブオプション(送り付け商法)
ページID:17001076更新日2025年3月3日
注文した覚えがないのに、一方的に商品を送りつけられ、代金を支払わされる商法です。
事例:頼んでもいない健康商品が送られてきた。
自宅に突然健康食品が宅配便で届いた。注文した覚えはなかったが、家族が頼んだのかもしれないと思い受け取ってしまった。しかし、誰も頼んでいないという。受け取ってしまった商品はどうしたらよいのか。
ポイント
- 2021年7月6日に法律の施行があり、2週間ルールが廃止になり、ただちに処分可能となりました。
誤って商品を受け取ってしまっても、14日間(商品の引取りを業者に請求した場合は7日間)を過ぎて業者が引き取りに来ない場合は、商品を自由に処分してもよく、代金を支払う必要もありません。 - 代金引換の荷物は一度支払ってしまうと取り戻すことは困難ですので、特に注意が必要です。宅配便を受け取る前に、必ず送り主を確認する習慣をつけ、心当たりがなければ「受取拒否」をしましょう。
- 誕生日、父の日、母の日、お中元やお歳暮シーズンに親族や知人から届いた「ギフト」を「送りつけ」と誤認するケースがあります。まずは家族や周囲の方に確認しましょう。
(画像:消費者庁イラスト集より)
トラブルになりやすい商品やサービス
本、雑誌、DVD、健康食品、皇室写真集、カニなどの魚介類など