相談事例:キャッチセールス
ページID:17001064更新日2025年3月3日
訪問販売の一種で、駅前や繁華街などの路上で「アンケートに答えてほしい」「近くで絵画の展示会をしていますので見て行きませんか」などと販売目的を隠して近づいてきた人に声をかけられ、営業所等について行くと、高額な商品やサービスを契約させられる商法です。
事例:街角で声をかけられ、ついて行ったら高額な化粧品を買わされた。
「アンケートに答えてほしい」と言われてついて行ったら、営業所に連れて行かれた。アンケートに答えたあとに「このままだとお肌がボロボロになり、取り返しがつかなくなる」などといわれ、化粧品や美顔器を勧められ契約してしまった。
ポイント
- 路上などで声をかけられても、知らない人にはついて行かないようにしましょう。ついて行ってしまっても、その場の雰囲気に飲まれて契約をしないで、いらないとはっきり断りましょう。
- 契約をしてしまっても、契約書面を受け取って8日以内ならクーリング・オフが可能です。
(画像:消費者庁イラスト集より)
トラブルになりやすい商品やサービス
化粧品、エステティックサービス、美顔器、絵画、アクセサリーなど