【延長】水道料金の基本料金を徴収しません

ページID:90073更新日2025年3月10日

物価の高騰により住民の経済的負担が増大していることから、
住民や事業者の負担軽減策として、水道料金のうち基本料金を徴収しません。

対象期間の変更内容

令和5年9月検針分料金から令和7年2月検針分料金までのうち基本料金18カ月分

令和5年9月検針分料金から令和8年2月検針分料金までのうち基本料金30カ月分

対象者

対象期間に幕別町の水道又は簡易水道を契約している町民及び事業者
※公的な施設を除く。

対象となる基本料金

水道料金の基本料金を徴収しません。
使用量に応じた水量料金と下水道使用料・農業集落排水処理施設使用料・個別排水処理施設使用料は対象外です。
基本料金は、下の表1をご確認ください。

なお、基本料金は水道メーターの口径や用途によって異なります。
ご利用の水道メーターの口径は毎月10日頃投函している「水道使用量のお知らせ(検針票)」に印字しています。

ご請求のイメージ

請求金額イメージ図

表1 口径別基本料金表

口径別基本料金表 画像

図1 水道使用量のお知らせ(検針票)

令和6年3月検針分料金以降の検針票基本料金が引かれた金額となっております。

 ただし、令和5年9月検針分料金から令和6年2月検針分料金の検針票のうち、当月分(赤枠)の水道料金は
基本料金が引かれる前の金額となっておりますので、ご注意ください

基本料金を徴収しない場合の計算の一例

例1:上水道と下水道をご使用中で、口径が13mmで1カ月分の水道使用量(今回使用量)が10㎥のとき

上水道料金

  • 基本料金 350円⇒0円
  • 水量料金 10㎥×210円(1㎥単価)⇒2,100円(1)

下水道使用料

10㎥×161円(1㎥単価)⇒1,610円(2)
※下水道使用料は通常どおり請求します。

ご請求総額

(1)+(2)⇒3,710円

例2:簡易水道(家事用)と個別排水(7人槽)をご使用中で、1カ月の水道使用量(今回使用量)が30㎥のとき

簡易水道料金

  • 基本料金 399円⇒0円
  • 水量料金 30㎥×204円(1㎥単価)⇒6,120円(1)

個別排水処理施設使用料

  • 基本料金 7人槽⇒3,200円(2)
    ※個別排水処理施設使用料は通常どおり請求します。

ご請求総額

(1)+(2)⇒9,320円

集合住宅で、管理会社等へ水道料金をお支払いされている場合

水道契約者は管理会社等ですので、管理会社等に対して請求する水道料金の基本料金がかかりません。
管理会社等へ水道料金をお支払いされている方は、管理会社等へご確認ください。

手続きについて

申請手続きは必要ありません。

水道料金の基本料金相当額の助成について

幕別町以外の水道事業者などから給水を受けている町民の方や地下水のみを使用している町民の方などについては、町の基本料金相当額を助成します。
詳しくは、【延長】幕別町給水区域外水道料金及び井水助成金についてのページをご覧ください。

その他

今回の件について、幕別町から電話や訪問をすることはありません。不審な電話・訪問にはご注意ください。

このページの情報に関するお問い合わせ

水道課 庶務係

電話 0155-54-6624

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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