戸籍へのフリガナ記載

ページID:170013956更新日2025年5月26日

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されます。
 これまで氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。

フリガナが記載されるまでの流れ

戸籍に記載される予定のフリガナの通知

 令和7年5月26日から順次、戸籍に記載する予定のフリガナの通知書(ハガキ)が本籍地から筆頭者宛てに送付されます。筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍にいる子宛てに送付されます。

※通知書の発送時期は本籍地によって異なります。幕別町に本籍がある方への発送は8月を予定しています。

氏や名のフリガナの届出 

⑴  通知書に記載された氏や名のフリガナが使用している読み方と同じ場合
 届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。ただし、フリガナが記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。

⑵  通知書に記載された氏や名のフリガナが使用している読み方と異なる場合
 令和8年5月25日までに必ずオンライン、郵送、窓口で届出を行ってください。
 フリガナの拗音、促音(「イ」「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」の大小)についてもご確認ください。例として、正しい読み方は「ショウタ」であるが、フリガナの通知書に「シヨウタ」と記載されている場合なども正しいフリガナに訂正する届出が必要です。

届出人

 「氏のフリガナの届出」と、「名のフリガナの届出」とで、届出人が異なります。

⑴  氏のフリガナの届出
 届出のできる方を通知書に記載しております。
 原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。
 他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。

⑵  名のフリガナの届出
 本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。

市区町村長による氏や名のフリガナの記録

 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、管轄法務局長の許可を得て、通知書に記載されたフリガナを戸籍に記載します。もし、ふだん使用している読み方と異なるフリガナが記載された場合、1回に限り氏や名のフリガナの変更届出ができます。
 なお、すでに届出したフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

戸籍に記載できるフリガナ

戸籍に記載できるフリガナは、一般の読み方として認められるものになります。

一般的な読み方と認められる例

⑴  部分音訓の例
 音読み又は訓読みの一部を当てたもの
 心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)

⑵  熟字訓の例
 漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
 飛鳥(アスカ)、乙女(オトメ)、海老(エビ)、伊達(ダテ)、清水(シミズ)、五月(サツキ)、
 常磐(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、百合(ユリ)

⑶  置き字の例
 直接読まないもの
 美空(ソラ)、彩夢(ユメ)

 ※出生届出時に資料の提出を求める場合があります。
  名前を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物、またはその写しを持参してください。

一般の読み方とは認められないもの

⑴  社会を混乱させるものとして認められない読み方
 ・漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
 (例)「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。
 ・漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
 (例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。
 ・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
 (例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。

⑵  社会通念上相当とはいえないものとして認められない読み方の例
 ・差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
 ・反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの

戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

 行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認情報としての利用

 氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、マイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱行為の防止

 金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合がありますが、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがあります。氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。​

このページの情報に関するお問い合わせ

住民課 戸籍住民係

電話 0155-54-2288 / FAX 0155-55-3008

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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