相談事例:利殖商法
ページID:17001079更新日2025年3月3日
利殖商法は別名「もうかります商法」とも言い、ハイリスク・詐欺まがいの金融商品の取引などを勧めてくる商法です。
事例:元本保証で、海外の金採掘に出資をしないかと勧誘されたが......
突然、業者から電話が来て、「金の採掘に出資をすると必ずもうかる、絶対に損はしない」と勧誘を受けた。出資金は元本保証されるし、毎月5%の配当がもらえるとも言われたが信用性はあるか。
ポイント
超低金利の今の時代に高配当・高利回りをうたい文句にした詐欺的な投資話やハイリターンをうたう金融商品被害が増えています。
- 契約金額が大きいため、高齢者が老後の蓄えを失うケースもあります。
- 必ずもうかる話はありません。このような勧誘はきっぱりと断りましょう。
- 投資のしくみをよく理解できない場合は契約しないようにしましょう。
- 「名義を貸して」と言われても不用意に貸すことはやめましょう。
- 訪問販売や電話勧誘の場合、書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフできることもあります。(投資顧問契約なら10日間)
- 株や証券等は金融庁に登録した業者や株を発行している会社だけが販売できます。無登録業者と取引しないように注意しましょう。
(画像:消費者庁イラスト集より)
トラブルになりやすい商品やサービス
海外商品先物取引、未公開株取引、不動産投資など