相談事例:訪問販売

ページID:17001067更新日2025年3月3日

訪問販売とは、自宅等に業者が突然訪問してきて、商品などを売り込む商法です。

事例:「布団を見せて」といわれて......

突然、業者が自宅にやってきて、「お安く布団の打ち直しができるキャンペーン中です。まずは布団を見せてもらえませんか」といった。布団を見せると、「古い布団なので打ち直しはできない。新しい布団を紹介する」といい、新しい布団を強引に勧めてきて、断りきれずに契約してしまった。

ポイント

訪問販売のイメージイラスト

  • 訪問販売業者を自宅に入れて話を聞いてしまうと断りづらくなります。ドアを開けずにできるだけインターフォンで対応し、不要の場合はきっぱり「いりません」とお断りしましょう。
  • その場ではすぐ契約せず、信頼できる業者に見積もりを取って契約内容を確認してから契約しましょう。
  • 北海道では「訪問販売お断り」ステッカーを玄関の外に貼ると、その家は訪問販売お断りの意思表示をしていると見なされて有効です。(ステッカーは消費生活センターや役場・支所の窓口にあります)
  • 訪問販売は契約書面を受取った日から8日間以内であればクーリング・オフができます。

(画像:消費者庁イラスト集より)

トラブルになりやすい商品やサービス

布団、外壁などの住宅リフォーム、配水管清掃、新聞、浄水器、印鑑、教材、眼鏡など

このページの情報に関するお問い合わせ

住民課 住民活動支援係

電話 0155-54-2288 / FAX 0155-55-3008

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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