相談事例:定期購入

ページID:17001083更新日2025年3月3日

定期購入とは、一定の間隔で同じ商品を続けて購入する契約をいいます。

事例:お試しのつもりが翌月も商品が送られて来て......

SNSで「お試し価格 送料込980 円」という広告を見て、スマホからダイエットサプリメントを申し込んだ。今回1回限りのつもりだったが、翌月、前回と同じ商品が届き、6千円の請求書が入っていた。業者に連絡すると、「5回購入することを条件にお求めやすい価格にしている」と説明されたが、申込時に確認していなかった。効果も感じられなかったので解約したい。

ポイント

サプリやお茶のイラスト

  • 広告に「お試し価格」「初回無料」「送料のみ負担」などと記載されている場合、定期購入が条件となっていることが多いです。
  • 通信販売は一定期間無条件で契約解除が可能なクーリング・オフができません。注文すると販売条件に同意していると見なされますので、返品・返金などもその事業者の条件に従うことになります。
  • 通信販売では最終確認画面に至るまでに、定期購入であること、契約期間、商品の引渡し回数、支払総額などの販売条件を明記することが義務付けられていますので、これらをよく確認しましょう。
  • 事業者に解約の申し出をしたくても電話がつながらないということもあります。申込時に解約の申出先や方法(電話かメールかなど)も必ず確認しましょう。

(画像:消費者庁イラスト集より)

トラブルになりやすい商品やサービス

化粧品、健康食品、サプリメント、洋服、食品、日用品、光回線、プロバイダーなど、

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住民課 住民活動支援係

電話 0155-54-2288 / FAX 0155-55-3008

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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