相談事例:通信販売
通信販売は、インターネットや新聞広告、チラシ、テレビショッピングなどの広告を見て購入しますが、実物を見たり触ったりできないため、イメージと違ったなどの問題が起きやすく返品トラブルも増加しています。
事例:通信販売で洋服を注文したが、イメージと違うものが届いた。
ネットショッピングで洋服を注文した。しかし、数日後に届いた商品は、サイトで見たイメージと違っていた。連絡して返品を申し出たが、「返品はできません。特約に書いてあります」と言われてしまった。
ポイント
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・通信販売は、一定期間無条件で契約解除ができるクーリング・オフ制度がありません。事前に返品の特約(返品の可否や条件)を確認してから注文しましょう。ただし、返品特約が明示されていない場合は、商品が到着後8日以内であれば、送料を購入者が負担し返品することができます。 ・ニセ通販サイトとして、不自然な日本語だったり、や会社名、所在地、電話番号、責任者名の記載がないサイト、連絡先が携帯電話番号のみのサイト、先払いしか選択できないサイトなどは要注意です。極端に価格の安いサイトも危険です。 ・消費者が「受け取り拒否をすれば、代金は支払わなくても良い」と、一方的に返品をしたという事例が増えています。商品を返品したからといって契約が解約されることにはなりません。 (画像:消費者庁イラスト集より) |
トラブルになりやすい商品やサービス
化粧品、健康食品、サプリメント、洋服、食品、日用品、光回線、プロバイダーなど、
住民課 住民活動支援係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-2288 / FAX 0155-55-3008
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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