相談事例:キャッチセールス
訪問販売の一種で、駅前や繁華街などの路上で「アンケートに答えてほしい」「近くで絵画の展示会をしていますので見て行きませんか」などと販売目的を隠して近づいてきた人に声をかけられ、営業所等について行くと、高額な商品やサービスを契約させられる商法です。
事例:街角で声をかけられ、ついて行ったら高額な化粧品を買わされた。
「アンケートに答えてほしい」と言われてついて行ったら、営業所に連れて行かれた。アンケートに答えたあとに「このままだとお肌がボロボロになり、取り返しがつかなくなる」などといわれ、化粧品や美顔器を勧められ契約してしまった。
ポイント
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・路上などで声をかけられても、知らない人にはついて行かないようにしましょう。ついて行ってしまっても、その場の雰囲気に飲まれて契約をしないで、いらないとはっきり断りましょう。 ・契約をしてしまっても、契約書面を受け取って8日以内ならクーリング・オフが可能です。 (画像:消費者庁イラスト集より) |
トラブルになりやすい商品やサービス
化粧品、エステティックサービス、美顔器、絵画、アクセサリーなど
住民課 住民活動支援係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-2288 / FAX 0155-55-3008
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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