離婚届(裁判による離婚)
当事者間で離婚の合意が整わない場合、裁判による離婚の手続をとることができます。裁判離婚には次の5種類があります。
- 調停離婚
- 和解による離婚
- 請求の認諾による離婚
- 審判離婚
- 判決離婚
届出期間
調停・和解の成立、請求の認諾、審判・判決の確定日から10日以内
届出人
調停の申立人または訴提起者
届出地
- 夫および妻の本籍地
- 夫または妻の所在地
いずれかの市町村役場で届出します。
届出に必要なもの
- 離婚届
- 以下のいずれかの書類
調停調書の謄本(調停離婚の場合)
和解調書の謄本(和解離婚の場合)
認諾調書の謄本(請求の認諾による離婚の場合)
審判書謄本および確定証明書(審判離婚の場合)
判決書謄本および確定証明書(判決離婚の場合)
※令和6年3月1日以降の届出分から、戸籍証明書(戸籍謄本)の添付が不要となりました。
届出の注意事項
婚姻の際に氏(姓)が変わられた方は、離婚によって婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。
婚姻中の氏を引き続き使用する場合は別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条のの2の届出)」の届出が必要です。
本人確認
幕別町では、虚偽の戸籍届出による戸籍への不実の記載がされるのを未然に防ぐため、戸籍届書を持参した方の本人確認をさせていただいております。趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いいたします。
- 運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカード
いずれかの提示をお願いいたします。
上記の証明書を提示できない方については、届出があったことを郵送で通知いたします。
幕別町での届出窓口
届出窓口 | 対応日 | 対応時間 |
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役場1F住民課 | 土・日・祝日・年末年始閉庁日を除く平日 | 午前8時45分~午後5時30分 |
忠類総合支所 | 土・日・祝日・年末年始閉庁日を除く平日 | 午前8時45分~午後5時30分 |
札内支所 | 月・火・木・金曜日(祝日・年末年始閉庁日を除く) | 午前8時45分~午後5時30分 |
水曜日(祝日・年末年始閉庁日を除く) | 午前8時45分~午後7時 |
※業務時間外の届出は、役場(宿直室)および忠類総合支所(受付)でお預かりします。
離婚届と併せて行う手続
離婚に伴い住所が変更になる場合は、離婚届とは別に住所変更の手続が必要です。
住所変更の手続については、住民票ページをご覧ください。その他の各種手続については、離婚時の各種手続のご案内をご確認ください。