戸籍証明書等の請求ができる方

ページID:1700541更新日2025年2月21日

戸籍証明書等の交付請求について

 戸籍の証明書には、婚姻したことや離婚したことなどの個人情報が記載されていることから、個人情報を保護し、他人に不正取得されないようにするため、戸籍の証明書を取得する要件や手続きなどが厳しく定められています。 下記(A)以外の第三者が他人の戸籍の証明書を取得するには、自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要な場合や、国、都道府県、市区町村での手続きに戸籍の証明書が必要な場合など、正当な理由がある場合に限られます。この場合には、委任状は必要ありませんが、正当な理由があることを申請書に詳しく記載していただく必要があるほか、追加資料の提出を求めることがあります。

請求ができる方

(A)戸籍に記載されている本人またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等)

(B)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方

  • 亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
  • 債権者が、貸金債権を行使するにあたり、死亡した債務者の相続人を特定するためにその債務者が記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
  • 生命保険会社が保険金を支払うにあたり、その受取人とされている法定相続人を特定するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
    など

【交付申請書に明らかとすべき事項】

  1. 権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
  2. 権利または義務の内容の概要
  3. 権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

(C)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

  • 乙の兄の甲が、死亡した乙の財産を相続によって取得し、その相続税の申告書の添付書類とされる、乙が記載されている戸籍証明書等を税務署に提出する場合
  • 乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申し立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍証明書等を家庭裁判所に提出する必要がある場合
  • 債権者甲が、貸金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債権者乙の相続人を特定するために乙が記載されている戸籍証明書等を裁判所に提出する必要がある場合
    など

【交付申請書に明らかとすべき事項】

  1. 提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
  2. (1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

  • 成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を、相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍証明書等を請求する場合
  • 乙の兄の甲が、乙に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、乙の戸籍証明書等を公証役場に提出する必要がある場合
    など

【交付申請書に明らかとすべき事項】

  1. 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
  2. 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
  3. 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

このページの情報に関するお問い合わせ

住民課 戸籍住民係

電話 0155-54-2288 / FAX 0155-55-3008

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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