無戸籍について
ページID:1700534更新日2025年2月21日
無戸籍とは
無戸籍とは、何らかの理由により出生届が提出されないことで、子やご自身が戸籍に記載されていないことをいいます。
出生届が提出されない主な理由としては、婚姻中または離婚後300日以内に子が生まれたことから、その子が(元)夫の子ではないにもかかわらず、出生届を提出すると(元)夫の戸籍に記載されてしまうといったことがあげられます。
無戸籍の方は、戸籍に記載がないため、身元を証明することができず、社会生活上さまざまな不利益を受けることがあります。また、戸籍をもとに作られる住民票がないため、各種行政サービスを受けることができない場合があります。
無戸籍でお困りの方へ
まずは、住民課戸籍住民係にご相談ください。
また、無戸籍の方を戸籍に記載するための手続について釧路地方法務局帯広支局にも相談窓口がありますので、ご相談ください。
- 釧路地方法務局帯広支局 0155-24-5823
- 法務省民事局ホームページ「無戸籍でお困りの方へ」(外部リンク)