身分証明書
ページID:1700547更新日2025年2月21日
破産者・禁治産者・準禁治産者の宣告、成年被後見人の登記を受けた方について、本籍地市町村では、裁判所などからの通知に基づき名簿を調製しています。これらの名簿に基づき、現在民事処分を受けていないことを公証する証明書です。
請求できる方
本人のみ
上記以外の方は委任状が必要です。※同居、同籍の家族の方であっても、本人以外であれば委任状が必要です。
手数料
1通 300円
本人確認書類
なりすましなどの虚偽の届出を防止するため、受付時に届出人が本人かどうか確認させていただきます。
1点で確認する書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、身体障害者手帳など
※個人番号通知カードは本人確認書類には使用できません。
2点で確認する書類
健康保険証、年金手帳(証書)、介護保険被保険者証、学生証 など
請求窓口
請求窓口 | 対応日 | 対応時間 |
---|---|---|
役場1F住民課 | 土・日・祝日・年末年始閉庁日を除く平日 | 午前8時45分~午後5時30分 |
忠類総合支所 | 土・日・祝日・年末年始閉庁日を除く平日 | 午前8時45分~午後5時30分 |
札内支所 | 月・火・木・金曜日(祝日・年末年始閉庁日を除く) | 午前8時45分~午後5時30分 |
水曜日(祝日・年末年始閉庁日を除く) | 午前8時45分~午後7時 |
役場住民課と忠類総合支所では、毎週月曜日と木曜日(祝日などを除く)の午後5時30分から午後8時まで証明書の夜間交付を行っています。※事前に電話による予約が必要です。