離婚届(協議による離婚)
ページID:1700536更新日2025年2月21日
夫婦が互いの協議により離婚するときに届出します。
届出期間
届出をしたときから離婚の効力が発生します。
届出人
夫および妻
届出地
- 夫および妻の本籍地
- 夫または妻の所在地
届出に必要なもの
- 離婚届
※令和6年3月1日以降の届出分から、戸籍証明書(戸籍謄本)の添付が不要となりました。
届出の注意事項
- 届出には成人(外国籍の方でもよい)2名の署名が必要です。
- 未成年の子がいる場合には、親権者を決めてください。
- 婚姻の際に氏(姓)が変わられた方は、離婚によって婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。
婚姻中の氏を引き続き使用する場合は別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条のの2の届出)」の届出が必要です。
本人確認
幕別町では、虚偽の戸籍届出による戸籍への不実の記載がされるのを未然に防ぐため、戸籍届書を持参した方の本人確認をさせていただいております。趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いいたします。
- 運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカード
いずれかの提示をお願いいたします。
上記の証明書を提示できない方については、届出があったことを本人に郵送で通知いたします。
幕別町での届出窓口
届出窓口 | 対応日 | 対応時間 |
---|---|---|
役場1F住民課 | 土・日・祝日・年末年始閉庁日を除く平日 | 午前8時45分~午後5時30分 |
忠類総合支所 | 土・日・祝日・年末年始閉庁日を除く平日 | 午前8時45分~午後5時30分 |
札内支所 | 月・火・木・金曜日(祝日・年末年始閉庁日を除く) | 午前8時45分~午後5時30分 |
水曜日(祝日・年末年始閉庁日を除く) | 午前8時45分~午後7時 |
※業務時間外の届出は、役場(宿直室)および忠類総合支所(受付)でお預かりします。
離婚届と併せて行う手続
離婚に伴い住所が変更になる場合は、離婚届とは別に住所変更の手続が必要です。
- 住所変更の手続については、住民票ページをご覧ください。
- その他の各種手続については、離婚時の各種手続のご案内をご確認ください。