【令和6年分受付終了】定額減税調整給付金
「支給のお知らせ」または「確認書(支給決定通知書)」の再発行について
令和7年度の不足額給付の給付を受ける際に、令和7年1月1日に住民登録のある自治体より当初調整給付の金額等が分かる書類の提出を求められる場合があります。
幕別町では、当初調整給付を行った際に「支給のお知らせ」または「確認書(支給決定通知書)」を送付しています。
この通知には、給付金額の算定式および給付金額を記載しておりますので、令和7年1月1日に住民登録のある自治体での不足額給付の手続きにお使いいただけます(手続き時に通知書の提出を不要としている自治体もありますので、詳細については令和7年1月1日に住民登録のある自治体にご確認ください)。
「支給のお知らせ」または「確認書(支給決定通知書)」を紛失された方は、再発行しますので、下記より申請書をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、提出先まで申請書を提出してください。
再発行申請書(調整給付金)
〇提出先 役場福祉課、ふれあいセンター福寿、札内支所、糠内出張所、忠類総合支所
※郵送の場合は、役場福祉課宛にお願いします。
〒089-0692 幕別町本町130番地1 幕別町役場福祉課 行
定額減税調整給付金について
賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年分の所得税と令和6年度の個人住民税を対象に定額減税が実施されます。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「定額減税調整給付金」を支給します。
なお、いち早く給付を行う観点から、令和5年分の所得・控除の状況に基づき給付額が算定されるため、令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付金を支給する予定です。
※ 本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」の規定により、差押禁止等及び非課税の対象となります。
対象となる方
幕別町から令和6年度個人住民税(町道民税)所得割が課税されている方のうち、納税者と配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方(納税者本人の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方に限ります)
※ 均等割のみ課税される方や非課税の方は、定額減税調整給付金の対象となりません。
調整給付額
定額減税可能額
- 所得税分=3万円×減税対象人数
- 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数=納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族の数
調整給付額((1)+(2)+(3)が調整給付額です)
- 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額=所得税分控除不足額…(1)
- 個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額=個人住民税分控除不足額…(2)
- (1)+(2)の合算額の1万円単位への切り上げ額に要する金額…(3)
手続き方法
対象となる方には、8月30日付けで書類を送付しています。
確認書を受理した日からおおよそ2週間後に支給します。
申請窓口
役場福祉課、ふれあいセンター福寿、札内支所、糠内出張所
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)
給付金を装った詐欺等にご注意ください
- 本件を装った「振り込め詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください。
- 町や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることはありません。
- 町や内閣府などが給付のために手数料の振り込みを求めることはありません。
- 町や内閣府などがキャッシュカードの暗証番号をお伺いすることはありません。
- 不審な電話や郵便物などが届いた場合は、消費生活センターや最寄りの警察署もしくは警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
アンケートにご協力ください
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