森林環境税
ページID:1700609更新日2025年2月21日
森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
本町におけるは森林環境譲与税の使い道は、森林環境譲与税の使途に関する事項の公表についてのページで公表しています。
納税義務者
森林環境税の納税義務者は、「国内に住所を有する個人」です。
非課税基準
次の方については森林環境税が課税されません。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 前年中の合計所得金額が135万円以下で、障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親のいずれかに該当する方
-
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方
- 扶養親族等がいない方 38万円
- 扶養親族等がいる方 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+16.8万円+10万円
※扶養親族等とは…同一生計配偶者および扶養親族で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方をいいます。
令和6年度以降の町道民税均等割および森林環境税の課税について
個人町道民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円/年 |
道税 | 個人住民税 (均等割) | 1,500円/年 | 1,000円/年 |
町税 | 3,500円/年 | 3,000円/年 | |
合計 | 5,000円/年 | 5,000円/年 |