森林環境税

ページID:1700609更新日2025年2月21日

森林環境税

森林環境税とは

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。

本町におけるは森林環境譲与税の使い道は、森林環境譲与税の使途に関する事項の公表についてのページで公表しています。

納税義務者

 森林環境税の納税義務者は、「国内に住所を有する個人」です。

非課税基準

 次の方については森林環境税が課税されません。

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 前年中の合計所得金額が135万円以下で、障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親のいずれかに該当する方
  • 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方

    • 扶養親族等がいない方 38万円
    • 扶養親族等がいる方  28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+16.8万円+10万円

※扶養親族等とは…同一生計配偶者および扶養親族で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方をいいます。

令和6年度以降の町道民税均等割および森林環境税の課税について

 個人町道民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。

森林環境税および個人住民税(均等割) 税額比較表
  令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 - 1,000円/年
道税

個人住民税

(均等割)

1,500円/年 1,000円/年
町税 3,500円/年 3,000円/年
合計 5,000円/年 5,000円/年

関連リンク

このページの情報に関するお問い合わせ

税務課 住民税係

電話 0155-54-6604 / FAX 0155-55-3660

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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