森林環境譲与税の使途に関する事項の公表について
ページID:17001570更新日2025年2月21日
森林環境譲与税の使途について
本町では、国から譲与される森林環境譲与税を計画的かつ効率的に活用するため、活用に向けた基本方針を策定し、次に掲げる施策に要する経費に充てなければならないと定めています。
- 森林整備の推進
- 人材育成・担い手確保
- 木材利用の促進
- 普及啓発
使途の公表について
本町における令和元年度からの森林環境譲与税の使途について、森林環境税及び森林環境譲
与税に関する法律第34条第3講に基づき、次のとおり公表します。