個人町道民税の住宅ローン控除について

ページID:1700574更新日2025年11月26日

  所得税において住宅ローン控除を受けており、所得税から控除しきれなかった控除額がある場合は、翌年度分の個人町道民税から控除することができます。

対象者

 平成21年から令和7年12月31日までに入居し、所得税の住宅ローン控除が適用されている方で、所得税から控除しきれなかった金額がある方

次の方は対象になりませんので、ご注意ください。

  • 個人町道民税が均等割のみあるいは非課税の方
  • 所得税で住宅ローン控除を引ききれる方
  • 住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない方
  • 所得税の住宅ローン控除のうち、特定増改築等(一定のバリアフリー改修工事・省エネ改修工事・多世帯同居改修工事)に係る住宅ローン控除に該当する方

控除金額

 次の1と2のうち、いずれか小さい額が個人町道民税から控除されます。

  1. 前年分の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  2. 控除限度額(居住開始年月日によって限度額が異なりますので、下表で確認してください。)
控除金額
居住開始年月日 限度額
平成21年1月1日から平成26年3月31日まで 所得税の課税総所得金額×5%(最高97,500円)
平成26年4月1日から令和3年12月31日まで 所得税の課税総所得金額×7%(最高136,500円(※1))
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで 所得税の課税総所得金額×5%(最高97,500円(※2))

※1
 住宅の取得等に適用される消費税率が8%または10%の場合に適用となります。平成26年4月1日以降の入居でも住宅の取得等に適用される消費税率が5%であった場合は、所得税の課税総所得金額×5%(最高97,500円)が適用されます。

※2
 令和4年中に入居した方のうち、その住宅の取得等が特別特例取得(下表※3)または特例特別特例取得(下表※4)に該当する場合は、所得税の課税総所得等の7%(最高136,500円)が適用されます。

控除期間・その他の条件

 居住開始年月日によって控除期間などが異なりますので、下表で確認してください。また、その他の条件や所得税に関する住宅ローン控除については、国税庁のホームページをご確認ください。

控除期間・その他の条件
居住開始年月日 控除期間 条件
平成21年1月1日から令和3年12月31日まで 10年 合計所得金額3,000万円以下
令和元年10月1日から令和2年12月31日まで(特例取得(※2)の場合は令和3年12月31日まで) 13年

(1)合計所得金額3,000万円以下

(2)特別特定取得(※1)に該当すること

令和3年1月1日から令和4年12月31日まで 13年

(1)特別特例取得(※3)に該当し、合計所得金額3,000万円以下

(2)特例特別特例取得(※4)に該当し、合計所得金額1,000万円以下

令和4年1月1日から令和5年12月31日まで

13年(新築・買取再販住宅)

10年(買取再販以外の中古住宅)

合計所得金額2,000万円以下(床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅を取得する場合は、合計所得金額1,000万円以下)
令和6年1月1日から令和7年12月31日まで

13年(新築・買取再販住宅のうち、認定住宅等(※5))

10年(認定住宅等に該当しない新築(※6)・買取再販住宅・中古住宅)

合計所得金額2,000万円以下(床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅を取得する場合は、合計所得金額1,000万円以下)

※1
 特別特定取得とは、居住者の住宅の取得等に適用される消費税率が、10%相当額である場合の住宅(床面積が50平方メートル以上)の取得等をいいます。

※2
 特例取得とは、特別特定取得に該当する場合で、次の要件を満たすものをいいます。

  1. 一定の期日までに契約が行われていること。
    • 新築(注文住宅)の場合:令和2年9月30日まで
    • 分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合:令和2年11月30日まで

  2. 新型コロナウイルス感染症の影響によって、住宅への入居が遅れたこと。

※3
 特別特例取得とは、その住宅(床面積が50平方メートル以上)の取得等が特別特定取得に該当する場合で、当該住宅の取得等に係る契約が次の期間内に締結されているものをいいます。

  • 新築(注文住宅)の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
  • 分譲住宅、中古住宅の取得、増改築の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間

※4
 特例特別特例取得とは、特別特例取得と同様の期間に契約を締結し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅の取得等をいいます。

※5
 認定住宅等とは、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅のことをいいます。

※6
 認定住宅等に該当しない新築住宅は、令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅、または登記簿上の建築日付が令和6年6月30日以前の住宅に限ります。これに該当しない場合は、住宅ローン控除を適用はされません。

手続き

 1年目は、税務署で所得税の住宅ローン控除の確定申告を行ってください。

 2年目以降は、給与所得のみで年末調整が済んでいる人の場合は、勤務先から「給与支払報告書」が町に提出されていれば手続きや申告の必要はありません。ただし、年末調整が済んでいない人や、給与所得以外の所得のある人などについては、税務署で確定申告を行ってください。

このページの情報に関するお問い合わせ

税務課 住民税係

電話 0155-54-6604 / FAX 0155-55-3660

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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住民税

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