個人町道民税の特別徴収(公的年金)について

ページID:1700579更新日2025年11月26日

 平成20年度の地方税法改正により、平成2110月から公的年金等所得に係る町道民税の特別徴収制度(公的年金からの天引き制度)が始まりました。 

対象者

 公的年金等所得に係る町道民税の納税義務者のうち、4月1日現在に国民年金法に基づく老齢基礎年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を受給している65歳以上の方

次の方は対象になりませんので、納付書や口座振替で納付していただきます。
  • 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
  • 特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える方
  •  本町の介護保険の特別徴収対象被保険者ではない方

特別徴収の対象となる税額

 公的年金等所得に対する町道民税の額のみです。

 給与所得や事業所得から等の金額から計算した町道民税額は、これまでどおり、納付書や口座振替による納付、または給与から徴収されます。

複数の公的年金を受給されている方

 複数の公的年金を受給されている方は、そのうち最も優先順位が高い老齢等年金から特別徴収されます。(遺族年金、障害年金は含まれません。)

徴収方法

 次の2つの方法があります。

初めて特別徴収される場合・前年度以前に特別徴収が中止した場合

(1)初めて特別徴収される場合・前年度以前に特別徴収が中止した場合
徴収方法 普通徴収(納付書・口座振替) 特別徴収(年金から差し引き)
時 期 6月 8月 10月 12月 2月
税 額 年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6
※端数が出る場合は、普通徴収分は6月、特別徴収分は10月にそれぞれ納付していただきます。

前年度から引き続き特別徴収される場合

(2)前年度から引き続き特別徴収される場合
徴収方法 特別徴収(年金から差し引き) 特別徴収(年金から差し引き)
仮徴収 本徴収
時 期 4月 6月 8月 10月 12月 2月   
税 額 前年度
年税額の1/6
前年度
年税額の1/6
前年度
年税額の1/6
今年度年税額の
残額分(※)の1/3
今年度年税額の
残額分(※)の1/3
今年度年税額の
残額分(※)の1/3

※ 今年度年税額の残額分とは、今年度の年税額から4月から8月までに仮徴収した合計額を差し引いた金額をいいます。本徴収で端数が出る場合は、10月に納付していただきます。

年金からの特別徴収が中止になる場合

 次の場合は、公的年金からの特別徴収が中止となり、普通徴収に切り替わることがあります。後日納税通知書を送付しますので、必ずご確認ください。(死亡の場合は、相続人代表者に送付します。)

  • 年度途中で本町から転出された場合
  • 年度途中で死亡した場合
  • 介護保険料の特別徴収の対象にならなくなった場合
  • 年度途中で年税額に変更があった場合

このページの情報に関するお問い合わせ

税務課 住民税係

電話 0155-54-6604 / FAX 0155-55-3660

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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住民税

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