個人町道民税(公的年金)からの特別徴収について

ページID:1700579更新日2025年2月17日

 65歳以上の公的年金等を受給している方の納税の利便性を図るため、公的年金所得に係る個人町道民税の徴収方法が、普通徴収(納付書や口座振替)から特別徴収(年金からの差し引き)に変わります。
 ※徴収方法が変更となるだけで、これにより新たな税負担が生じるものではありません。 

  1. 対象者
    • 65歳以上の方
    • 町道民税の納税義務のある方
    • 前年中に公的年金等を受給されていた方
    • 当該年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金などを受給されている方
      ※ただし、次の場合は、特別徴収の対象とはなりません。
    • 老齢基礎年金等の支給額が年額18万円未満である場合
    • 当該年度の個人町道民税の公的年金に係る特別徴収税額が老齢基礎年金等の支給額の年額を超える場合
    • 介護保険の特別徴収対象被保険者でない方
  2. 対象となる税額
    公的年金の所得に対する所得割額及び均等割額です。
    ※公的年金以外の所得に係る個人町道民税については、従来の方法(納付書による納付もしくは会社の給与からの特別徴収など)となります。
  3. 実施時期
    平成21年10月以降に支払われる年金支給から実施。このため、平成21年度は、特別徴収開始年度になりますので、下記の例のとおり6月、8月の2期分は普通徴収(納付書もしくは口座振替)となり、10月以降から特別徴収に変わります。 
  4. 特別徴収義務者
    社会保険庁などの年金支給者
  5. 徴収方法及び徴収税額
    例) 年金に係る年税額が12,000円だったら…
特別徴収の開始年度(1年目)
徴収方法 普通徴収(自分で納付) 特別徴収(年金から差し引き)
年度 前期 後期
年金支給月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6
(3,000円) (3,000円) (2,000円) (2,000円) (2,000円)
【算出方法】年税額を、年度の前期と後期とで半額とし、それぞれの納期の回数で除した額がそれぞれの納期の税額となります。
特別徴収2年目以降
徴収方法 特別徴収(年金から差し引き) 特別徴収(年金から差し引き)
仮徴収 本徴収
年度 前期 後期
年金支給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月   
税 額 前年度の10月から2月までの間に徴収した額の1/3ずつ 年税額から仮徴収分(前期に徴収した額)を差し引いた残額の1/3ずつ
4月、6月、8月・・それぞれ2,000円 10月、12月、2月…それぞれ2,000円

年金からの特別徴収が中止になる場合

次の事由が生じた場合には年金からの特別徴収が中止となり、普通徴収に切り替わります。

  • 年度途中で転出・死亡などにより特別徴収対象年金の給付を受けなくなったとき
  • 年度途中で介護保険料の特別徴収が中止となったとき
  • 年度途中で個人町道民税の税額が変更となったとき

このページの情報に関するお問い合わせ

税務課 住民税係

電話 0155-54-6604 / FAX 0155-55-3660

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

LINEで共有 Facebookで共有 Xで共有

住民税

アンケートにご協力ください

よりよいホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。

質問:お求めの情報が十分掲載されていましたか?
質問:ページの構成や内容、表現は分かりやすかったでしょうか?
質問:その他のご意見・ご要望をお聞かせください。