個人町道民税の寄附金控除について

ページID:1700576更新日2025年11月26日

 個人が特定の団体などに対し寄附をしたときは、税額控除(税率を乗じた後の算出個人町道民税額から寄附金税額控除額を差し引く方式)が受けられる場合があります。

控除の対象となる寄附金

寄附金税額控除の計算方法  〈税額控除の計算方法〉

 ふるさと納税にかかわる控除の上限額などに関する問い合わせについては、本町ではお答えすることができません。総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部リンク)の「納税額の目安」や「寄附金控除額シミュレーション」をご利用いただくか、各ふるさと納税サイトの計算ページをご利用ください。

基本控除金額の計算

 控除対象寄附金額(寄附金額-2,000円)×10%(町民税6%、道民税4%)

  • すべての寄附金に適用されます。
  • 寄附金額は、総所得金額等の30%が限度です。

特例控除金額の計算

 控除対象寄附金額(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税率)

  • ふるさと納税制度による寄附金、かつ、総務大臣の認定を受けた団体への寄附金に対して適用され、基本控除金額に加算されます。
  • 特例控除金額は、個人住民税所得割額の20%が限度です。

控除を受けるための手続きの方法  

 所得税の寄附金控除と個人町道民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。寄附先の法人や団体等が発行した寄附金の受領を証明する書類等(領収書等)の添付が必要となりますので、大切に保管してください。
 確定申告が不要な方は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の申請をすることにより、個人町道民税の寄附金税額控除を受けることができます。 

※確定申告や住民税申告を提出した場合、または提出が必要な場合、ワンストップ特例申請は無効となります。ワンストップ特例で申請した分も含めて確定申告をしてください。

このページの情報に関するお問い合わせ

税務課 住民税係

電話 0155-54-6604 / FAX 0155-55-3660

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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住民税

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