個人町道民税の寄附金控除について

ページID:1700576更新日2025年2月17日

個人が特定公益増進法人や認定NPO法人等に対し寄附をしたときは、税額控除が受けられます。

対象となる寄附金

  • 都道府県・市区町村に対する寄附金
  • 北海道内に事務所を有する共同募金会・日本赤十字社に対する寄附金
  • 北海道内に事務所を有する法人や団体で北海道税条例に規定されている団体に対する寄附金
控除方式・寄附金控除対象上限額・下限額表
控除方法 税額控除(税率を乗じた後の算出税額から寄附金税額控除額を差し引く方式)
上限額 総所得金額等の30%(所得税の寄附金控除の場合は、総所得金額等の40%)
下限額

2千円以上の寄附金が対象

寄附金税額控除の計算方法

 まず、寄附金控除の対象額を算出します。

  寄附金控除対象金額=次のアとイのいずれか低い金額-2,000円

ア 寄附金の合計額

イ 総所得金額等の30%

寄附金税額控除の計算方法  〈税額控除の計算方法〉

 地方公共団体への寄附金は下記の1と2の合計を税額控除します。

  1. 基本控除金額…寄附金控除対象金額×10%(町民税6%、道民税4%)
  2. 特例控除金額…寄附金控除対象金額×(90%-所得税限界税率0~45%)

※2の額は、住民税所得割額の2割を上限とし、都道府県・市区町村に対する寄附(ふるさと納税)をした場合のみ

申告手続きの方法  

 所得税の所得控除と町道民税の寄附金税額控除の両方を受けようとする場合には、寄附を行った方が寄附金の領収書等を添付して確定申告をおこなう必要があります。

 町道民税の寄附金税額控除のみを受けようとする場合は、住所地の市区町村に「市町村民税・道府県民税寄附金税額控除申告書」の提出が必要です。

このページの情報に関するお問い合わせ

税務課 住民税係

電話 0155-54-6604 / FAX 0155-55-3660

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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住民税

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