個人町道民税にかかわる税制改正について

ページID:170015683更新日2025年12月8日

令和8年度から適用される個人町道民税の税制改正について

 令和8年度分の個人町道民税(令和7年分の所得)から適用される主な改正点は次のとおりです。
 なお、所得税にかかわる改正については、国税庁ホームページの令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部リンク)を確認してください。

 ※個人町道民税の基礎控除は、改正されません。

給与所得控除の見直し

 給与所得控除について、55万円の最低保証額を65万円に引き上げられます。(給与収入額が190万円を超える方については、変更ありません。)

給与所得控除額
給与収入額 給与所得控除額(改正前) 給与所得控除額(改正後)
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超180万円以下 給与収入額×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与収入額×30%+8万円

※上記に準じて、家内労働者等の前年の事業所得等の必要経費に算入する最低保証額についても、65万円に引き上げられます。

同一生計配偶者・扶養親族の所得要件などの見直し

 次の控除を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。

控除の種類等
控除の種類 対象所得 所得要件(改正前) 所得要件(改正後)
配偶者控除・扶養控除 同一生計配偶者・扶養親族の前年の合計所得金額 48万円以下
(給与収入103万円以下)
58万円以下
(給与収入123万円以下)
ひとり親控除 ひとり親の生計を一にする子の前年の総所得金額等の合計額 48万円以下
(給与収入103万円以下)
58万円以下
(給与収入123万円以下)
勤労学生控除 勤労学生の前年の合計所得金額 75万円以下
(給与収入130万円以下)
85万円以下
(給与収入150万円以下)

※給与収入額は、参考金額です。事業所得など他の所得がある場合は、記載の金額の範囲内にならない場合があります。

特定親族特別控除の創設

 大学生年代の子などにかかわる新たな控除として、「特定親族特別控除」が創設されました。個人町道民税の納税義務者に特定親族(※)がいる場合は、その納税義務者の前年の総所得金額等から下表のとおりの控除額を控除することができます。

※特定親族とは、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、控除対象扶養親族に該当しない方をいいます。

特定親族特別控除
特定親族の合計所得金額 控除額
58万円超 95万円以下
(給与収入123万円超 160万円以下)
45万円
95万円超 100万円以下
(給与収入160万円超 165万円以下)
41万円
100万円超 105万円以下
(給与収入165万円超 170万円以下)
31万円
105万円超 110万円以下
(給与収入170万円超 175万円以下)
21万円
110万円超 115万円以下
(給与収入175万円超 180万円以下)
11万円
115万円超 120万円以下
(給与収入180万円超 185万円以下)
6万円
120万円超 123万円以下
(給与収入185万円超 188万円以下)
3万円

※給与収入額は、参考金額です。事業所得など他の所得がある場合は、記載の金額の範囲内にならない場合があります。

このページの情報に関するお問い合わせ

税務課 住民税係

電話 0155-54-6604 / FAX 0155-55-3660

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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