個人町道民税について

ページID:1700577更新日2026年7月23日

個人町道民税について

 個人町道民税は原則1月1日現在、住民基本台帳に記録されている方で、前年の所得に対して課税されます。そのため、今年所得がなくても前年所得があった方には町道民税が課税されることになります。
 個人町道民税には均等割と所得割があり、それを合算したものが年税額となります。 

税率

  1. 均等割
    町民税年額3,000円 道民税年額1,000円
    ※令和6年度から均等割とあわせて森林環境税(年額1,000円)を徴収します。
  2. 所得割
    所得割の税率:町民税6%、道民税4%
    所得割の税額計算:課税所得金額×税率-税額控除=税額

非課税対象者   

  1. 均等割・所得割ともに非課税となる方
    • 生活保護法による生活扶助を受けている方
    • 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下の方
      ※1月1日に上記に該当する方が対象となります。

  2. 均等割が非課税となる方
    • 扶養家族のない方…前年の合計所得金額が28万円+10万円以下の方
    • 扶養家族のある方…前年の合計所得金額が28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+10万円+17万円以下の方 

  3. 所得割が非課税となる方
    • 扶養家族のない方…前年の総所得金額等が35万円+10万円以下の方
    • 扶養家族のある方…前年の総所得金額等が35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円以下の方

用語

均等割

 所得の多少にかかわらず、均等の額により負担するものです。

所得割

 前年の所得金額に基づいて計算されるものです。

所得

 収入から必要経費を差し引いたものが所得となります。

総合課税

 各種の所得金額を合計して計算することを「総合課税」といいます。個人町道民税の所得割額は、原則、総合課税により計算されます。

分離課税

 他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算する特例を「分離課税」といいます。個人町道民税の所得割額は、原則、総合課税により計算されますが、一定の所得については分離課税の対象となります。
 分離課税の対象となる所得は、退職所得、山林所得、土地・建物の譲渡所得、上場株式等に係る配当所得、株式等に係る譲渡所得、先物取引に係る雑所得などになります。

合計所得金額

 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得(総合課税の短期譲渡所得(特別控除後の金額)および総合課税の長期譲渡所得)、一時所得(特別控除後の2分の1の金額)、雑所得など総合課税の対象となる所得金額と分離課税の対象となる所得金額を合計した金額(純損失または雑損失などの繰越控除を適用する前の金額)をいいます。

※ 土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の対象となる所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。

※ 源泉分離課税の対象となる退職所得は含まれません。

※ 上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。

総所得金額

 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得(総合課税の短期譲渡所得(特別控除後の金額)および総合課税の長期譲渡所得)、一時所得(特別控除後の2分の1の金額)、雑所得を合計した金額(純損失または雑損失などの繰越控除を適用した後の金額)をいいます。

※ 分離課税は含まれません。

総所得金額等

 総所得金額と分離課税の対象となる所得金額を合計した金額

※ 土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の対象となる所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。

※ 純損失または雑損失などの繰越控除がない場合は、合計所得金額と同額になります。

調整控除

 国から地方への税源移譲を行うことに伴い、所得税と個人住民税の人的控除(基礎控除、扶養控除等)に差があることにより税負担が増えないように調整するため、前年の合計所得金額が2,500万円以下の場合に次により求めた金額を所得割額から控除するものです。
 

調整控除の区分と控除額
区分 控除額
合計課税所得金額が
200万円以下の場合

次の(ア)又は(イ)のいずれか少ない金額の5%(町民税3%・道民税2%)相当額
(ア)5万円+基礎控除以外の人的控除額の差の合計額

(イ)合計課税所得金額

合計課税所得金額が
200万円超の場合

次の(ア)から(イ)を控除した金額の5%(町民税3%・道民税2%)相当額
(ア)5万円+基礎控除以外の人的控除額の差の合計額

(イ)合計課税所得金額から200万円を差し引いた金額

人的控除額の差

所得税と個人町・道民税の人的控除額の差額
控除の種類 差額
普通障害者控除 1万円
特別障害者控除 10万円
同居特別障害者控除 22万円
寡婦控除 1万円
ひとり親控除(父) 1万円
ひとり親控除(母) 5万円
勤労学生控除 1万円
配偶者控除 合計所得金額900万円以下 5万円
合計所得金額900万円超950万円以下 4万円
合計所得金額950万円超1,000万円以下 2万円
老人配偶者控除 合計所得金額900万円以下 10万円
合計所得金額900万円超950万円以下 6万円
合計所得金額950万円超1,000万円以下 3万円
一般扶養控除 5万円
特定扶養控除 18万円
老人扶養控除 10万円
同居老親扶養控除 13万円
基礎控除(合計所得金額が2,500万円以下) 5万円

(注)令和8年度の税制改正により、配偶者特別控除による人的控除額の差額はなくなりました。

 

このページの情報に関するお問い合わせ

税務課 住民税係

電話 0155-54-6604 / FAX 0155-55-3660

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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