よくある質問

ページID:1700581更新日2025年11月26日

住民税に関するよくある質問を掲載していますので、ご確認ください。

個人町道民税(全般)について

幕別町から転出したのに、個人住民税の納税通知書が幕別町から届きました。住んでいる町に支払うものではないのですか。

 個人住民税は、原則その年の1月1日に住民登録がある市町村に納付します。よって、年の途中で幕別町から転出された場合でも、その年度分の個人住民税は幕別町に支払う必要があります。

亡くなった親(配偶者・子)の分の個人住民税の納税通知書が届きました。亡くなっているのに支払う必要があるのですか。

 個人住民税は、原則その年の1月1日に住民登録がある市町村で課税されます。年の途中で亡くなられた場合でも、その年度分の個人住民税は全額納付する必要があります。(前年中に亡くなられた場合は、課税されません。)
 原則として「相続人代表者指定届」にて指定された相続人代表者の方に納税通知書を送付しますので、必ずご確認ください。

給与(年金)所得以外の所得が20万円以下の場合、住民税申告は不要ですか。

 いいえ、必要です。
 所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与(年金)所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされていますが、住民税においてはこのような特例はありません。他の所得と合算して税額が計算されますので、所得の多寡にかかわらず、忘れずに住民税申告を行ってください。

給与から町道民税が天引きされているのですが、今回納税通知書が届きました。年金からも町道民税が天引きされる(または納付書が同封されている)ようなのですが、二重課税ではないでしょうか。

 二重課税ではありません。
 公的年金から特別徴収(天引き)される町道民税は、公的年金の所得分に係る町道民税となります。公的年金以外の所得(給与所得や事業所得など)がある場合は、その所得分に係る町道民税を給与特別徴収(給与天引き)や普通徴収(納付書または口座振替)により納めていただきます。
 つまり、1年間の町道民税額をそれぞれの所得に応じた支払方法により、分割して納めていただくことになります。

会社の年末調整で扶養控除などをつけたのに、反映されていない。間違いですか。

 複数の算定資料(確定申告書、会社や年金保険者からの各種報告書)がある場合は、原則、本人の確定申告書を優先して課税していますので、確定申告書に扶養控除などの記載がない場合は、反映されません。
 また、被扶養者の所得が基準額を超えているなど、扶養の要件を満たさないことが判明した場合には、本町で扶養控除を取り消す場合があります。
 上記のいずれにも該当しない場合は、税務課住民税係(0155-54-6604)までお問い合わせください。

新年度の納付書が届かないのですが。

 納付書が届かない場合は、次の理由が考えられます。

  • 個人町道民税が非課税
  • 給与特別徴収の対象になっている(お勤め先から別途決定通知書が渡されます。)
  • 年金特別徴収の対象になっている(納税通知書は届きますので、必ずご確認ください。)
  • 口座振替の手続きをしている(納税通知書は届きますので、必ずご確認ください。)

 上記のいずれにも該当しない場合は、税務課住民税係(0155-54-6604)までお問い合わせください。

昨年まで非課税だったのに、今年は納税通知書が届いた。どうしてですか。

 個人町道民税額は、前年の所得額や扶養関係、控除額に基づき決定されるため、毎年同じ結果にはなりません。納税通知書に記載している金額などを確認してください。

個人町道民税の特別徴収(給与)について

なぜ特別徴収をしないといけないのですか。メリットはありますか。

 地方税法では、原則として、所得税を源泉徴収している事業所は、従業員の個人町道民税を特別徴収しなければならないこととされています。(地方税法第321条の4及び幕別町税条例の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業所は、個人町道民税の特別徴収義務者として包括的に指定され、個人町道民税を特別徴収していただくことになっています。)

 個人町道民税の特別徴収は、所得税のように、税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。税額の計算は給与支払報告書に基づいて町で行い、従業員ごとの町道民税額を町から通知しますので、その税額を毎月の給料から差し引きし、事業所の合計額を翌月の10日までに、金融機関を通じて町に納めていただくことになります。

 また、特別徴収をすると、従業員一人ひとりがわざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。さらに、普通徴収の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので、従業員(納税義務者)の1回あたりの負担が少なくてすみます。なお、従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度もあります。(納期の特例の承認)

従業員(アルバイトやパートを含む)であれば、全員特別徴収をする必要がありますか。

 所得税を源泉徴収している事業所は特別徴収しなければならないこととされていますので、源泉徴収をされている従業員(アルバイトやパートを含む)については、所得税を源泉徴収するのと同時に、町道民税についても特別徴収(給与から差し引き)をしていただく必要があります。ただし、給与の支払期間が2ヶ月に1回のみの支給による等、特別徴収によることが著しく困難な場合には、普通徴収の方法により徴収されます。

新たに特別徴収をするためには、どのような手続きをすればいいのですか。

 年度の途中から特別徴収を開始する場合は、「特別徴収への切替届出書」を、町に提出してください。

 新年度から特別徴収を開始する場合は、毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表)の右下の「現在特別徴収されていない支払者のみの記載」の欄で特別徴収希望の有無について、有を丸で囲んで、町に提出してください。5月中に町から特別徴収の通知があります。

給与支払報告書や異動届出書の提出について、パソコンからの電子申告はできないのですか。

 幕別町では平成20年12月15日からエルタックスにより個人町道民税の電子申告(給与支払報告書や特別徴収の異動など関連手続き)が可能となりました。詳細については、eLTAXホームページ(外部リンク)をご覧ください。

新年度の給与支払報告書の総括表が届きません。

 eLTAXで給与支払報告書を提出している場合や幕別町外の事業所で特別徴収の実績がない場合などは郵送での送付を行っておりません。必要な場合は、「給与支払報告書の提出について」のページからダウンロードすることができます。

個人町道民税の特別徴収(公的年金)について

10月から年金から天引きされる予定なのですが、納付書が同封されています。支払う必要はありますか。

 はい、お支払いいただく必要があります。
 初めて年金特別徴収(年金天引き)が始まる方や、昨年中に年金天引きが中止された方は、準備の都合上10月から年金特別徴収が開始または再開されます。よって、1年間にかかる年税額の2分の1を普通徴収の1期(6月)と2期(8月)にお支払いいただき、残額を10月・12月・2月の年金から特別徴収させていただきます。

年金特別徴収の仮徴収とはなんですか。

 前年度から継続して年金特別徴収の対象となる場合、4月・6月・8月に行われる特別徴収を「仮徴収」といいます。町道民税額は毎年6月に決定したあとに、年金保険者へ通知を行うため、4月・6月・8月の徴収税額は、前年度の年金所得に係る年税額をもとに、暫定的に算定したものとなります。
 なお、10月・12月・2月に行われる特別徴収は「本徴収」といい、年税額から仮徴収した分を引いた残額分を特別徴収します。

年税額よりも、仮徴収税額(4月~8月に徴収される金額)の方が多いのですが、間違いですか。

 仮徴収税額は前年度中に暫定的に算定していますので、年税額が仮徴収税額よりも少ない場合は仮徴収を中止します。この際に還付金が発生する場合は、改めてお知らせいたします。(仮徴収税額の入金確認後に還付しますので、お知らせは毎年8月または10月頃に予定しています。)

公的年金からの特別徴収を停止し、口座振替などで納付したいです。

 個人町道民税については、地方税法第321条の7の2の規定により、本人の選択による普通徴収(納付書・口座振替)への切り替えはできません。

所得(課税)証明書について

所得(課税)証明書の金額はいくらですか。

 1通300円になります。

 その他の証明書については、「税に関する証明等について」のページをご確認ください。

 ※ 複数の年度や世帯員を1枚にまとめて表示することはできません。

所得(課税)証明書の取得方法を教えてください。

 次の方法があります。詳細はリンク先をご確認ください。また、マイナポータルを利用して所得情報の確認をすることもできます。

過去の所得(課税)証明書は取得できますか。

 最新年度を含めて5年分の所得(課税)証明書を発行することができます。

新年度の所得(課税)証明書はいつから発行できますか。

 原則、6月11日以降に、すべての方に発行することができます。(コンビニ交付サービスおよびらくらく窓口証明書交付サービスは、6月15日以降となります。)
 ただし、例外的に個人町道民税の納付方法が給与特別徴収のみの方は5月中旬頃から発行できる場合がありますので、お急ぎの場合は電話などでお問い合わせください。

 ※ 納税通知書の発布日によって、発行可能日が変更になる場合があります。

転出してしまったのですが、所得(課税)証明書を発行してほしいです。

 窓口もしくは郵送で申請することができます。詳細は「税に関する証明等について」のページをご確認ください。

 ※ コンビニ交付サービスおよびらくらく窓口証明書交付サービスは、マイナンバーカードの住所を変更した場合は、利用することができません。

このページの情報に関するお問い合わせ

税務課 住民税係

電話 0155-54-6604 / FAX 0155-55-3660

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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