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租税条約に伴う個人住民税(町民税・道民税)の免除について

租税条約とは

 租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と諸外国との間で締結されている条約です。

 条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や個人住民税(町道民税)が免除となります。なお、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。

 租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)をご参照ください。

 

免除に関する申請について

 租税条約による個人住民税の課税免除の適用を受けられる方は、毎年、提出期限(3月15日)までに「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受領印があるもの)をご提出いただく必要があります。

 

注意事項

・所得税の課税免除の届出(注1)を税務署へ提出されるだけでは、個人住民税の課税免除の適用は受けられませんので、ご注意ください。

・届出書の写しは毎年提出していただく必要があります。提出のなかった年は免除は受けられませんのでご注意ください。

(注1) 所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ(源泉所得税(租税条約)関係)をご確認ください。

 

免除適用に係る根拠法令

(1)租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
(2)租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
(3)租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令

このページの担当は

税務課 住民税係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6604 / FAX 0155-55-3660
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

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