児童手当制度
児童手当制度は、平成24年4月1日から子ども手当制度にかわってはじまった、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的として手当を支給する制度です。
令和6年6月に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月振込分)の手当から、児童手当の制度内容が改正(拡充)されます。
手続きが必要になる方や、手続きが必要になる可能性がある方には、令和6年9月に申請案内を送付しておりますので、内容を確認の上、ご対応ください。
制度改正に伴う申請について
新たに認定請求書の提出が必要な方
過去の児童手当の受給情報と住民登録状況を確認し、次の事項に該当する方に申請案内を送付しておりますので、期限までに申請くださいますようお願いいたします。
- 令和6年9月1日時点で高校生年代(H18.4.2~H21.4.1までに生まれた子)のみのお子さんがいる世帯
- 令和4年度から令和6年度で所得上限限度額を超えたことによって、現在、児童手当を受けていない方
※いずれにも該当していない場合(単身赴任等で児童と別居しているなど)については、申請案内が届きませんので、ご自身で申請の必要有無について確認をお願いいたします。
申請書類
【対象者全員】
- 認定請求書
- 請求者(父母のうち所得が高い方)の健康保険証の写しまたは年金加入証明書、資格情報のお知らせなど医療保険の加入確認を行えるもの
- 児童手当を受給する口座情報がわかるもの(通帳等の写し)【請求者名義】
【支給対象児童(H18.4.2以降に生まれた子)に兄弟等(H14.4.2~H18.4.1までに生まれた子)がいて、その人を含めて3人以上のお子さんがいる方】
【支給対象児童と別居している方】
※支給対象児童または兄弟等の住民登録が幕別町以外にある場合には、そのお子さんの個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、個人番号通知書、住民票等の写し)が必要になります。
額改定届の提出が必要な方
幕別町で令和6年9月分の児童手当の対象となっている受給者全員に「支給対象児童確認書」を送付しています。
「支給対象児童確認書」の内容を確認した上で、次の事項に該当する場合は、期限までに必要書類の提出をお願いいたします。
- 「支給対象児童確認書」に記載されている児童のほかに支給対象児童(H18.4.2以降に生まれた子)がいる場合
- 「支給対象児童確認書」に記載されている児童のほかに兄弟等(H14.4.2生~H18.4.1までに生まれた子)がいて、その人を含めて3人以上お子さんがいる場合
※上記1、2に該当しない場合は手続きの必要はありません。
申請書類
上記1に該当する場合
上記2に該当する場合
- 額改定届(「支給対象児童確認書」に同封)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(「支給対象児童確認書」に同封)
※上記1、2に該当する支給対象児童または兄弟等の住民登録が幕別町以外にある場合には、そのお子さんの個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、個人番号通知書、住民票等の写し)が必要になります。
制度改正に伴う認定請求及び額改定申請期間及び提出先
申請期間
令和6年10月31日(木曜日)まで
申請期間を過ぎた場合でも令和7年3月31日(月曜日)までに申請いただければ、令和6年10月に遡って支給開始となりますが、手当の支給は遅れる可能性がありますので、ご了承ください。
提出先
幕別町役場(1階こども課こども支援係)、ふれあいセンター福寿(保健福祉課福祉係)、札内支所、忠類総合支所(地域振興課住民生活係)、糠内出張所
◆児童手当制度の概要
支給対象となる児童
高校生年代(18歳到達後、最初年度末まで)の児童が支給対象です。なお、国内に居住していることが要件となります(ただし、留学中の場合は除きます)。
受給者
- 支給対象となる児童を養育している父または母
- 支給対象となる児童の未成年後見人
- 支給対象となる児童の父母が国外在住の場合に、父母に指定された方(父母指定者)
- 支給対象となる児童の里親
- 支給対象となる児童が入所する児童福祉施設等の設置者
- 上記1~5以外で、支給対象となる児童の生計を維持している方
支給額
区分 | 手当月額 | |
---|---|---|
3歳未満 | 第1子・第2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳~高校生年代 | 第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
※第3子の算定は、児童手当受給者に経済的な負担などがある22歳到達後の最初の年度末までの間にある子どもの人数で数えます。
例)23歳、19歳、16歳、10歳の子を養育している方
支給対象となる16歳と10歳のお子さんは、16歳のお子さんが第2子の取扱い(支給月額10,000円)、
10歳のお子さんが第3子の取扱い(支給月額30,000円)となります。
支払時期
児童手当は、原則として、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の各10日に、それぞれの前月分までを支給いたします。なお、10日が土・日曜日または祝日の場合は、10日より前の金融機関営業日に支給いたします。
手続きの方法
認定請求
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには幕別町(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。児童手当は、認定請求した日の属する月の翌月から支給事由の消滅した日の属する月分まで支給となります。
なお、転入または災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すると、転入等の日の属する月の翌月分から支給となります。
認定請求に必要な添付書類等
手続きに必要なもの
- 請求(受給)者名義の支払希望金融機関の通帳の写し
- 請求(受給)者の健康保険被保険証の写し、または年金加入証明書、資格情報のお知らせなど医療保険の加入確認を行えるもの
※1 世帯の状況によってはほかに必要な書類がありますので、その都度案内させていただきます。
※2 出生届・転入届と同時に児童手当の認定請求書を必ず提出してください。
(添付書類は、認定請求の後に提出してもよい場合がありますので、認定請求書の提出の際に、ご確認ください。)
現況届
例年6月に提出していただいていた現況届について、令和4年度から児童の養育状況が変わっていなければ受給者の現況を公簿などにより確認することで不要とします。
ただし、次に当てはまる方は、引き続き現況届の提出が必要となります。
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が幕別町と異なる方
- 支給対象児童(18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童)の住民票が幕別町にない方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人や施設などの受給者(里親)
- その他、幕別町から提出の案内があった方
-
高校・短期大学・専門学校等の卒業後においても継続して児童を養育する場合の手続きについて
18歳到達後最初の年度末を迎える支給対象児童や、短期大学・専門学校等を卒業する支給算定基礎児童(19歳~22歳到達後の最初の年度末までの児童)については、その月をもって児童手当の支給対象又は支給算定基礎の対象外となりますが、対象外になった月以降もその児童の養育を継続される場合は、下記の書類を提出していただくことで、支給算定基礎児童の対象とすることができます。
児童手当は支給算定基礎児童と支給対象児童を合わせて3人以上いる場合は、3人目以降の児童手当の月額が30,000円となりますので、対象となる方は、手続きをお願いします。