遺児援護金
ページID:17001121更新日2025年3月10日
不慮の事故などにより、生計の中心者を失ったお子さんのいるご家庭を対象に援護金を給付し、遺されたお子さんの心身の健やかな成長と福祉の増進を図ることを目的に給付します。
援護金の額
お子さん1人につき、年額36,000円を、毎年6月と12月の2回に分け給付します。
対象となるお子さん
町内に住所のある義務教育修了前のお子さん
※お子さんに「幕別町遺児援護金条例」に規定する障がいがある場合は、20歳まで対象となります。
申請書類
- 幕別町遺児援護金給付申請書
- 戸籍謄本