障がいなどで投票所へ行けない方へ

ページID:17002223更新日2025年2月17日

郵便による投票

郵便等による不在者投票

 身体に重度の障害がある方で、下記の要件に当てはまる場合は、郵便等により投票することができます。

対象者

  • 身体障害者手帳
郵便等による不在者投票対象者(身体障害者手帳)
障がいの種類 等級等
両下肢・体幹・移動機能の障がい 1級又は2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい 1級又は3級
免疫・肝臓の障がい 1級から3級
  • 戦傷病者手帳
郵便等による不在者投票対象者(戦傷病者手帳)
障がいの種類 等級等
両下肢・体幹の障がい 特別項症から第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい 特別項症から第3項症
  • 介護保険の被保険者証

要介護状態区分(要介護5)

郵便等投票証明書の交付申請

郵便投票をしようとする方は、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受けていなければなりません。
証明書の交付申請は、選挙が行われるとき以外でも受け付けています。

  1. 郵便等投票証明書交付申請書に必要事項を記載(選挙人本人の署名が必要です。)し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証のいずれかを添えて、選挙管理委員会に申請してください。
  2. 選挙管理委員会から、郵便等投票証明書が送付されます。  

郵便投票証明書の交付申請手続きイメージ図

郵便による投票の手続き

  1. 郵便投票をしようとするときは、「郵便等による不在者投票用紙等請求書」で、選挙管理委員会あてに投票用紙を請求します。投票用紙等請求書に必要事項を記載(選挙人本人の署名が必要です。)し、交付を受けた郵便等投票証明書を同封して、選挙期日の4日前までに選挙管理委員会に到着するように送付してください。 ※すでに幕別町選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている方には、選挙が行われるときに請求書を送付します。
    ※郵便等投票証明書の交付申請と同時に行うことも可能です。
  2. 選挙管理委員会から、投票用紙・投票用封筒が郵送されます。 ※確認の済んだ郵便等投票証明書も送付されますが、以降の手続きには不要ですので、大切に保管してください。
  3. 投票用紙に記載し、選挙管理委員会宛に郵送します。

郵便による投票のイメージ図

郵便による不在者投票における代理記載制度

郵便による不在者投票の対象となる方で、次の要件にも当てはまるときは、あらかじめ選挙管理委員会に届出をすることにより、代理記載人に投票用紙への記載をさせることができます。

郵便による不在者投票における代理記載制度
お持ちの手帳の種類 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
障害等の種類 上肢又は視覚の障害 上肢又は視覚の障害
等級等 1級 特別項症から第2項症
  • 代理記載制度の対象であることと代理記載人の届出の手続き

 代理記載制度を利用するためには、次の2つの届出を行う必要があります。

  • 代理記載の対象者に該当すること
  • 対象者に代わって代理で記載する者となること


 また、すでに郵便等投票証明書が交付されている場合と、郵便等投票証明書の交付申請を同時に行う場合で、手続の方法が異なります。
 

郵便等投票証明書が交付されている場合

  1. 代理記載に該当することの申請書および代理記載人となることの届出書等に必要事項を記載し、先に交付を受けている郵便等投票証明書、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳を添えて申請します。
  2. 選挙管理委員会から、代理記載の方法により投票を行うことができる者であることおよび代理記載人となるべき者の氏名が記載された、郵便等投票証明書が郵送されます。

郵便による代理記載制度に関する手続きイメージ図

 
まだ郵便等投票証明書の交付されていない場合(同時に申請を行う場合)

  1. 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度用)と、代理記載人となることの届出書等に必要事項を記載し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証のいずれかを添えて、選挙管理委員会に申請してください。
  2. 選挙管理委員会から、代理記載の方法により投票を行うことができる者であることおよび代理記載人となるべき者の氏名が記載された、郵便等投票証明書が郵送されます。

郵便投票証明書と代理記載届を同時に行う場合のイメージ図

  • 代理記載制度による投票の手続き
  1. 代理記載制度による郵便投票をしようとするときは、選挙人の指示により、代理記載人が「郵便等による不在者投票用紙等請求書(代理記載制度用)」で、選挙管理委員会あてに投票用紙を請求します。投票用紙等請求書に必要事項を記載し、交付を受けた郵便等投票証明書を同封して、選挙期日の4日前までに選挙管理委員会に到着するように送付してください。※すでに幕別町選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている方には、選挙が行われるときに請求書を送付します。 ※郵便等投票証明書の交付申請と同時に行うことも可能です。
  2. 選挙管理委員会から、投票用紙・投票用封筒が郵送されます。※確認の済んだ郵便等投票証明書も送付されますが、以降の手続きには不要ですので、大切に保管してください。
  3. 代理記載人が、選挙人の指示により投票用紙に記載し、選挙管理委員会あてに郵送します。

代理記載制度による投票の手続きイメージ図


 代理記載人が、選挙人の指示する候補者名等を記載しなかった場合には、2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処せられます。

このページの情報に関するお問い合わせ

幕別町選挙管理委員会事務局

電話 0155-54-5400 / FAX 0155-54-5410

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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