選挙運動用費用の公費負担(選挙公営)制度について
選挙公営制度とは
選挙公営制度とは、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会や候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
令和2年6月の公職選挙法の改正により、町村の選挙において「選挙運動用自動車の使用」「選挙運動用ビラの作成」「選挙運動用ポスターの作成」に係る費用の一部が新たに選挙公営の対象とされ、本町においても「幕別町議会議員及び幕別町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」を制定しました。
また、この法改正では町議会議員選挙でのビラの頒布(上限1,600枚)解禁と供託金制度(15万円)が導入されています。
公費負担の対象となる候補者
公費負担の対象となる候補者は、供託物没収点以上の得票を得た候補者に限られます。供託物を没収される候補者については、すべて自己負担となります。
選挙種別 | 供託金の金額 | 供託物没収点 |
---|---|---|
町長選挙 | 50万円 | 有効投票の総数×1/10 |
町議会議員選挙 | 15万円 | (有効投票の総数÷議員定数)×1/10 |
※幕別町の議員定数は、19人です。
公費負担の種類と限度額
次の(1)から(3)までの各有償契約について、条例で定められた限度額の範囲内で供託物が没収されない候補者に限り、幕別町が各契約業者等に直接その費用を支払います。
候補者は、事前に業者等と対価を支払う契約(有償契約)を締結し、立候補手続書類に加えて、選挙管理委員会に届け出る必要があります。
(1)選挙運動用自動車の使用
契約種別 | 公費負担の対象 | 公費負担の限度額 | |
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(1)一般運送契約 (ハイヤー、タクシーの借上げ) | 選挙運動用自動車として使用した各日の料金の合計額(1日について1台に限る) | 1日64,500円×5日 | |
(2)個別契約 | 自動車の借入れ契約(レンタル、個人、会社等からの借上げ) | 選挙運動用自動車として使用した各日の料金の合計額(1日について1台に限る) | 1日16,100円×5日 =80,500円 |
燃料の供給契約 | 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 | 7,700円×5日 =38,500円 | |
運転手の雇用契約 | 選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計額(1日について1人に限る) | 1日12,500円×5日 =62,500円 |
※同日に(1)と(2)の両方の契約をしていても、どちらか一方の契約のみが公費負担となります。((1)と(2)の契約は選択制です。)
※公費負担の対象となる期間は、立候補の届出のあった日から、選挙期日の前日(=選挙運動のできる期間)が公費負担の対象期間となります
(町村選挙の場合は、最大5日間)。また、無投票当選となることになった場合は、告示日に限り公費負担の対象期間となります。
(2)選挙運動用ビラの作成
公費負担の対象 | 単価の上限 | 枚数の上限 |
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(作成単価と単価の上限の少ない方の額) × (作成枚数と枚数の上限の少ない方の枚数) | 7円73銭 | 町長選挙…5,000枚 町議会議員選挙…1,600枚 |
※ビラの規格は、長さ29.7cm、幅21.0cm(A4以内)と定められています。
また、ビラには、頒布責任者の住所・氏名の記載と選挙管理委員会が交付する証紙の添付が必要です。
(3)選挙運動用ポスターの作成
公費負担の対象 | 単価の上限 | 枚数の上限 |
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(作成単価と単価の上限の少ない方の額) × (作成枚数と枚数の上限の少ない方の枚数) | (541円31銭×84箇所+316,250円)÷84箇所 =4,307円(端数切上) | 100枚 |
※84箇所は、幕別町のポスター掲示場の数
※ポスターの規格は、長さ42cm、幅30cmと定められています。
また、ポスターには、掲示責任者および印刷社の住所・氏名の記載が必要です。
手続きの流れ
選挙公営制度の手続きの流れは以下をご確認ください。
選挙公営に関する資料・様式集
- 幕別町議会議員及び幕別町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例
- 幕別町議会議員及び幕別町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
- 様式集
- 様式集(記載例)
- 公費負担制度(選挙公営)Q&A