インターネットを利用した選挙運動について
ページID:17002222更新日2025年2月7日
インターネットを利用した選挙運動について
公職選挙法の改正に伴い、平成25年からインターネットを使った選挙運動ができるようになりました。
- 有権者は、ウェブサイトなど(ホームページ、ブログ、ツイッター、フェイスブックなどのSNS、動画共有サービス、動画中継サイト
など)を利用した選挙運動が可能となりますが、電子メール(SMTP方式および電話番号方式)を利用した選挙運動は、引き続き禁止されています。 - 候補者・政党などは、ウェブサイトなどや電子メールを利用した選挙運動が可能になります。