期日前投票について
ページID:17002219更新日2025年1月30日
期日前投票について
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、投票日に仕事等で投票できないと見込まれる場合、期日前投票を行うことができます。
期日前投票ができるのは
- 投票日に仕事や学校がある場合
- レジャーや旅行など、投票日に出かける場合
- 病気、出産、身体の障がいなどのために、当日、投票所まで歩くのが困難な場合
- 投票日当日までに町外へ引っ越す場合
期日前投票の手続
選挙が行われるときは、投票所入場券(ハガキ)をお送りしますので、投票の際はお持ちください。
(入場券が無くても投票することができますので、投票所の係員にお声がけください。)
- 請求書兼宣誓書への記載
投票の際には、投票日に仕事など一定の事由に当てはまると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要です。印鑑は必要ありません。 - 請求書兼宣誓書の提出
係員が選挙人名簿と照合したあと、投票用紙をお渡しします。 - 記載台で投票用紙に記載します。
- 投票箱に投函します。