選挙人名簿について
ページID:17002221更新日2025年2月21日
選挙人名簿
選挙権を有していても、選挙で実際に投票するためには選挙人名簿に登録されていなければなりません。名簿への登録は、毎年3月、6月、9月および12月の各月1日(定時登録と言います。)と選挙が行われるとき(選挙時登録と言います。)に行われます。幕別町の登録者数は、選挙人名簿登録者数で確認することができます。
選挙人名簿に登録される要件
- 日本国民であること。
- 年齢満18歳以上の者であること。
- 幕別町に住所を有すること。
- 幕別町に転入の届出をしてから引き続き3ヵ月以上、幕別町の住民基本台帳に記録されている者であること。
選挙人名簿に登録された人は、死亡、転出などの理由がない限りは名簿から抹消されることはありません。
選挙人名簿から抹消される要件
- 死亡したとき又は日本の国籍を失ったとき
- 幕別町から転出して4ヵ月を経過するとき
- 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき
選挙人名簿に登録されている人が選挙権を有しない要件に当てはまることとなったときは、名簿から抹消されるのではなく、選挙権を有しない旨の表示がされることになります。