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個人町道民税の住宅ローン控除について

 所得税において住宅ローン控除を受けており、所得税から控除しきれなかった控除額がある場合は、翌年度分の個人町道民税から控除することができます。
   

控除の対象者

平成21年から令和7年12月31日までに入居し、所得税の住宅ローン控除が適用されている方で、所得税から控除しきれなかった金額がある方。

 

控除金額

次のいずれか小さい額が個人町道民税から控除されます。

  • 平成21年1月1日から平成26年12月31日までに入居した方

(1)前年分の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

(2)前年分の所得税の課税総所得金額×5%(最高97,500円)

(3)控除期間10年

  • 平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居した方

(1)前年分の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

(2)前年分の所得税の課税総所得金額×7%(最高136,500円)

(3)控除期間10年

  • 令和元年10月1日から令和2年12月31日までに入居、かつ特別特定取得に該当する場合

(1)前年分の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

(2)前年分の所得税の課税総所得金額×7%(最高136,500円)

(3)控除期間13年

  • 令和3年1月1日から令和3年12月31日までに入居、かつ特例取得に該当の方

(1)前年分の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

(2)前年分の所得税の課税総所得金額×7%(最高136,500円)

(3)控除期間13年

  • 令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居、かつ特別特例取得または特例特別特例取得に該当の方

(1)前年分の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

(2)前年分の所得税の課税総所得金額×7%(最高136,500円)

(3)控除期間13年

  • 令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居、かつ特別特例取得または特例特別特例取得に該当しない方

(1)前年分の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

(2)前年分の所得税の課税総所得金額×5%(最高97,500円)

(3)控除期間10年または13年

 

※1 平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居した場合の控除率および限度額は、消費税8%または10%で負担した住宅取得についてのみ適用されます。消費税を5%で負担した場合の住宅取得については、引上げ前の控除率および限度額となります。

※2 令和元年10月1日から令和3年12月31日までに、消費税を10%で負担し、取得した住宅に同期間に入居した方については、控除対象期間が3年間延長されます。

※3 特別特定取得とは、居住者の住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税が、10%相当額である場合の住宅(床積が50平方メートル以上)の取得等をいいます。

※4 特例取得とは、その住宅(床面積が50平方メートル以上)の取得等が特別特定取得に該当する場合で、以下の要件を満たすものをいいます。

   (1)一定の期日までに契約が行われていること。

    ・新築(注文住宅)の場合:令和2年9月30日まで

    ・分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合:令和2年11月30日まで

   (2)新型コロナウイルス感染症の影響によって、住宅への入居が遅れたこと。

※5 特別特例取得とは、その住宅(床面積が50平方メートル以上)の取得等が特別特定取得に該当する場合で、当該住宅の取得等に係る契約が次の期間内に締結されているものをいいます。

    ・新築(注文住宅)の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間

    ・分譲住宅、中古住宅の取得、増改築の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間

※6 特例特別特例取得とは、特別特例取得と同様の期間に契約を締結し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅の取得等をいい、適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下の場合のみ適用されます。

 

手続き

1年目は、税務署で所得税の住宅ローン控除の確定申告を行ってください。

2年目以降は、給与所得のみで年末調整が済んでいる人の場合は、勤務先から「給与支払報告書」が町に提出されていれば手続きや申告の必要はありません。ただし、年末調整が済んでいない人や、給与所得以外の所得のある人などについては、税務署で確定申告を行ってください。

 

留意事項

以下の方は個人町道民税の住宅ローン控除を受けることが出来ません。

  • 個人町道民税が均等割のみあるいは非課税になっている方
  • 所得税で住宅ローン控除を引ききれる方
  • 住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない方

このページの担当は

税務課 住民税係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6604 / FAX 0155-55-3660
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

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