生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について

ページID:17001599更新日2025年6月17日

 幕別町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、令和7年4月1日付けで国の同意を得たので公表します。

1.制度の概要

 幕別町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進地域基本計画を策定し、国の同意を得ました。
 詳細については、中小企業庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

2.幕別町の導入促進基本計画

 幕別町の導入促進基本計画

  • 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
  • 対象地域:町内全域
  • 対象業種・事業:すべての業種(中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する業種)と全ての事業
  • 導入促進基本計画の計画期間:令和9年3月31日まで
  • 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

3.先端設備等導入計画について

 先端設備等導入計画は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、生産性向上特別措置法において定められているものです。
 この計画は、設備を設置する事業所がある市町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に認定を受けることが可能で、認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。
 計画作成にあたっては、北海道経済産業局のホームページ(外部リンク)に先端設備等導入計画策定の手引き等が掲載されていますので参考にして下さい。
 ※留意点

  • 市町村へ先端設備等導入計画の申請をする前に、必ず「認定経営革新等支援機関」への事前確認が必要になります。認定経営革新等支援機関一覧(外部リンク)
  • 設備の取得時期については、「先端設備等導入計画」の認定を受けた後でなければなりません。
  • 固定資産税の特例の支援を受ける場合は、「工業会等による証明書」の写しが必要となります。なお、「工業会等による証明書」の写しについては認定後に提出していただくことも可能ですが、その場合は、固定資産税の賦課期日である翌年1月1日の前までに「先端設備等に係る誓約書」とともに提出していただくことになります。 
  • リース契約の場合、リース契約見積書と公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書が必要となります。
    先端設備等導入計画の認定フロー

4.各種支援措置

固定資産税の特例について

  先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

固定資産税の特例
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社等を除く)
対象設備 雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
 (1) 機械装置(160万円以上)
 (2) 測定工具及び検査工具(30万円以上)
 (3) 器具備品(30万円以上)
 (4) 建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
特例措置

・1.5%以上の賃上げ表明されたもの :3年間、課税標準を1/2に軽減
・3%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準を1/4に軽減
※令和9年3月31日までに取得した設備

金融支援

 先端設備等導入計画の認定を受けた事業者は資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

このページの情報に関するお問い合わせ

商工観光課 商工労政係

電話 0155-54-6606 / FAX 0155-54-5564

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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