生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について
幕別町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月28日付けで国の同意を得たので公表します。
1.制度の概要
幕別町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進地域基本計画を策定し、国の同意を得ました。
また、令和3年6月25日付けの生産性向上特別措置法廃止、中小企業等経営強化法への移管に伴い、変更同意を得ています。
詳細については、中小企業庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
2.幕別町の導入促進基本計画
- 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
- 対象地域:町内全域
- 対象業種・事業:すべての業種(中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する業種)と全ての事業
- 導入促進基本計画の計画期間:令和7年3月31日まで
- 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
3.先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、生産性向上特別措置法において定められているものです。
この計画は、設備を設置する事業所がある市町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に認定を受けることが可能で、認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。
計画作成にあたっては、北海道経済産業局のホームページ(外部リンク)に先端設備等導入計画策定の手引き等が掲載されていますので参考にして下さい。
※留意点
- 市町村へ先端設備等導入計画の申請をする前に、必ず「経営革新等支援機関」への事前確認が必要になります。経営革新等支援機関一覧(外部リンク)
- 設備の取得時期については、「先端設備等導入計画」の認定を受けた後でなければなりません。
- 固定資産税の特例の支援を受ける場合は、「工業会等による証明書」の写しが必要となります。なお、「工業会等による証明書」の写しについては認定後に提出していただくことも可能ですが、その場合は、固定資産税の賦課期日である翌年1月1日の前までに「先端設備等に係る誓約書」とともに提出していただくことになります。
- リース契約の場合、リース契約見積書と公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書が必要となります。
4.各種支援措置
4-1固定資産税の特例について
地方税法に基づき、以下の要件を満たして「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、税申告により固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。
※固定資産税の特例を受ける場合、先端設備等の取得時期は、必ず「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後になります。
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定者等 |
---|---|
対象設備 | 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 (1)機械装置(160万円以上) (2)測定工具及び検査工具(30万円以上) (3)器具備品(30万円以上) (4)建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
4-2補助金における優先採択
認定事業者に対する下記補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)があります。
- ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
- 小規模事業者持続化補助金
- 戦略的基盤技術高度化支援事業補助金(サポイン事業補助金)
- サービス等再生工場IT導入補助金
4-3金融支援
先端設備等導入計画の認定を受けた事業者に対し、計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援があります。