「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について

ページID:17001594更新日2025年2月21日

 平成30年6月29日に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立しました。同年7月6日に公布され、平成31年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。

時間外労働の上限規制が導入されます!

 時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
 施行:平成31年4月1日~ ※中小企業は、令和2年4月1日~

年次有給休暇の確実な取得が必要です!

 使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
 施行:平成31年4月1日~

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!

 同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
 施行:令和2年4月1日~ ※中小企業は、令和3年4月1日~

 詳細は北海道労働局ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

このページの情報に関するお問い合わせ

商工観光課 商工労政係

電話 0155-54-6606 / FAX 0155-54-5564

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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