受動喫煙防止対策が全面施行になります
ページID:17001597更新日2025年2月21日
平成30年度7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、受動喫煙防止は施設管理権限者等の責務となります。
学校・病院・児童福祉施設等は敷地内禁煙、事務所・飲食店等は原則屋内禁煙を行っていましたが、経過措置期間としていた、小さな飲食店についても2020年4月1日から原則屋内禁煙となり、喫煙可能な場所には20歳未満の方は立入禁止となります。
詳細については、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。