セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度のご案内
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引先金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
特定中小企業者の認定(セーフティネット認定)とは?
中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経済環境の急激な変化等によって、経営の安定に支障を生じている町内の中小企業者を町長が認定する制度です。
認定を受けることにより、信用保証協会に通常の保証枠に加えて、別枠の経営安定関連保証枠を設けることができるようになり、「北海道のセーフティネット貸付(外部リンク)」などの融資が受けられます。
融資にあたっては、金融機関および信用保証協会の審査を受けていただく必要があり、状況によっては利用できない場合もありますのでご留意ください。
どのような場合に認定が受けられますか?
次の認定基準に当てはまる場合に認定が受けられます。
なお、各号に係る事業者、事由、業種などのセーフティネット認定の条件は、経済産業大臣が指定している内容であることが前提となります。
認定基準と申請書のダウンロード
第1号:連鎖倒産防止
民事再生、会社更生、破産などの法的手続に至った事業者であって、国が指定した事業者に対して、売掛債権などをお持ちの中小企業者が対象となります。
- 国が指定した事業者名の最新情報は、中小企業庁のホームページ(外部リンク)
- 道内に本社のある指定事業者の一覧は、北海道経済産業局のホームページ(外部リンク)
第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
国が指定した、生産量や販売の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接又は間接の取引関係にあって、売上等が一定程度減少している中小企業者が対象となります。
第2号1-イ事業活動の制限(直接取引) Word形式 PDF形式
第2号1-ロ事業活動の制限(間接取引) Word形式 PDF形式
第2号1-ハ事業活動の制限(地域) Word形式 PDF形式
第2号2事業活動の制限(金融機関) Word形式 PDF形式
- 国が指定した事業活動の制限の最新情報は、中小企業庁のホームページ(外部リンク)
第3号:突発的災害(事故等)
突発的に発生した災害などにより著しい影響が生じているとして国が指定した地域および業種に属する中小企業者であって、売上等が一定程度減少している中小企業者が対象となります。
- 国が指定した災害などの最新情報は、中小企業庁のホームページ(外部リンク)
第4号:突発的災害(自然災害等)
突発的に発生した災害などにより著しい影響が生じているとして国が指定した地域にある中小企業者であって、売上等が一定程度減少している中小企業者が対象となります。
- 国が指定した災害などの最新情報は、中小企業庁のホームページ(外部リンク)
第5号:業況の悪化している業種(全国的)
全国的に業況が悪化しているとして国が指定した業種を営む中小企業者であって、売上等が一定程度減少している中小企業者が対象となります。
第5号イ 業種(前年比で売上等の減少)
(1)Excel形式 [添付書類] PDF形式 [添付書類]
(2)Excel形式 [添付書類] PDF形式 [添付書類]
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第5号ロ 業種(原油価格高騰)
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(2)Excel形式 [添付書類] PDF形式 [添付書類]
(3)Excel形式 [添付書類] PDF形式 [添付書類]
※(1)は、1つの指定業種に属する事業のみを行なっている、または、兼業者(2以上の細分類業種に属する事業を行なっている)であって、行っている事業がすべて指定業種に属する場合の様式。
※(2)は、兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等がもっとも大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合の様式。
※(3)は、兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行なっている場合の様式。
- 国が指定した業種の最新情報は、中小企業庁のホームページ(外部リンク)
第6号:取引金融機関の破綻
経営破綻した金融機関と取引を行っていたことにより、借入が一定程度減少している中小企業者が対象となります。
- 国が指定した破綻金融機関の最新情報は、中小企業庁のホームページ(外部リンク)
第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
国が指定した金融機関が合理化などを実施していることにより、借入が一定程度減少している中小企業者が対象となります。
- 国が指定した金融機関の最新情報は、中小企業庁のホームページ(外部リンク)
第8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
金融機関からRCC(整理回収機構)(外部リンク)に債権を譲渡された中小企業者であって、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、かつ適切な事業再生計画を作成し、またRCCに対する債務の返済条件の変更を受けている中小企業者が対象となります。
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
この制度は、突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置であり、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
特例中小企業者の認定とは
突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により金融取引に支障をきたしている中小企業者で、中小企業信用保険法第2条第6項に掲げる認定条件を満たすことを町長が認定する制度です。
認定を受けることにより、信用保証協会が通常の保証枠に加えて、別枠の経営安定関連保証枠を設けることができるようになり、セーフティネット保証付の融資が受けられます。
融資にあたっては、金融機関および信用保証協会の審査を受けていただく必要があり、状況によっては利用できない場合もありますのでご留意ください。
中小企業信用保険法第2条第6項に定める認定基準
金融取引に支障をきたし、正常化を図るために資金調達を必要としている中小企業者で、上記認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同比で15%以上減少することが見込まれること。
申請書 危機関連保証 Word形式 PDF形式
参考(関係サイトへのリンク)
セーフティネット保証制度(外部リンク)(中小企業庁ホームページへのリンク)
特定中小企業者の認定(外部リンク)(中小企業信用保険法)(北海道庁サイトへのリンク)
北海道の災害貸付(外部リンク)(北海道庁サイトへのリンク)