有期契約労働者の無期転換ルールのお知らせについて
ページID:17001589更新日2025年2月21日
有期契約労働者の無期転換ルールとは、平成25年4月1日以降に有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた時は、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
詳しくは、有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。
問い合わせ先
北海道労働局雇用環境・均等部指導課
電話番号:011-709-2311(代表)
有期契約労働者の無期転換ルールとは、平成25年4月1日以降に有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた時は、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
詳しくは、有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。
問い合わせ先
北海道労働局雇用環境・均等部指導課
電話番号:011-709-2311(代表)
商工観光課 商工労政係
電話 0155-54-6606 / FAX 0155-54-5564
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
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