障害福祉サービスの概要について
障がいのある方が地域で安心して生活するために、障がいの種別(身体障がい・知的障がい・精神障がい)に関わらず、必要とするサービスを利用することができます。また、自ら必要なサービスを選択し、指定事業者・施設との契約によりサービスを利用できるもので、利用者本位のサービスの提供を基本としたものでもあります。
介護給付
居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出時における移動支援を行います。
重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
同行援護
重度の視覚障がいにより移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。
短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
施設入所支援
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
※上記に掲げるサービスについては、それぞれ心身の状況に関する聴き取り調査をさせていただき、障害支援区分認定審査会において障害支援区分を判定する必要があります。
訓練等給付
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
宿泊型自立訓練
自立訓練(生活訓練)に該当する人のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している人に対し、地域移行に向けて一定期間、生活能力等の維持・向上のための訓練その他必要な支援を行います。
就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援
就労移行支援等の利用を経て、一般就労へ移行した人に、就労等に関する相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要な支援を行います。
自立生活援助
一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うために、定期的な居宅訪問や随時の相談対応等により、必要な情報の提供や助言、関係機関との連絡調整を行います。
共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
障害児通所支援
児童発達支援・放課後等デイサービス
障がいのある児童が施設に通い、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを受けられます。児童発達支援は就学前児童が対象で、放課後等デイサービスは就学児童が対象となります。
利用方法
障害福祉サービスを利用する方は、次のとおり申請し支給決定を受ける必要があります。
詳しくは、障害福祉サービスの申請から利用までの流れをご覧ください。(97KB)
費用
上記に掲げる障害福祉サービスについて、それぞれ費用額が決まっており、利用者はその費用額の1割を負担していただきます。(前年の所得に応じて月額負担上限額があります。)
ただし、低所得者(市町村民税非課税世帯)の方は、無料です。
窓口
福祉課障がい福祉係、保健福祉課福祉係(ふれあいセンター福寿)または札内支所に申請してください。
申請書類
介護給付・訓練等給付
申請書(28KB) セルフプラン(計画を申請者が作成する場合のみ)(110KB)
障害児通所支援
申請書(39KB) セルフプラン(計画を申請者が作成する場合のみ)(116KB)
調査書(児童発達支援利用者)(21KB) 調査書(放課後等デイサービス利用者)(26KB)
問い合わせ先
福祉課障がい福祉係(0155-54-6612)
福祉課 障がい福祉係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6612 / FAX 0155-54-3839
(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)
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