障害者手帳について
身体障害者手帳
身体に一定の永続する障がいがある場合に、身体障害者手帳の交付を受けることができます。
対象
肢体不自由、視覚、聴覚または平衡機能、音声・言語またはそしゃく機能、じん臓機能、心臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能あるいはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に一定程度以上の永続する障がいがある方に身体障害者手帳が交付されます。障がいの程度により1級から6級に分かれます。
申請に必要なもの
新規申請
身体障害者手帳交付申請書、医師の診断書(障がいの内容によって様式が異なります。)、写真1枚(上半身・脱帽・縦4センチ×横3センチ)、印鑑
障害等級の変更申請
身体障害者手帳再交付申請書、医師の診断書、写真1枚(上半身・脱帽・縦4センチ×横3センチ)、印鑑、身体障害者手帳
※ 転居・転入・氏名変更・死亡・紛失・破損の時は手続きが必要です。
手帳と印鑑を持って窓口に届出してください。(紛失・破損の場合は写真も必要です。)
窓口
福祉課障がい福祉係、保健福祉課福祉係(ふれあいセンター福寿)または札内支所に申請してください。
問い合わせ先
福祉課障がい福祉係(0155-54-6612)
療育手帳
児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された場合に、療育手帳の交付を受けることができます。
対象
心身の発達期(おおむね18歳まで)に現れた、社会生活上の適応障がい(知能指数が一定水準以下の状態)を伴う方に、療育手帳が交付されます。障がいの程度によりA(最重度・重度)、B(中度・軽度)があります。
申請に必要なもの
新規申請
療育手帳交付申請書、写真1枚(上半身・脱帽・縦4センチ×横3センチ)、印鑑
手帳の再交付申請
療育手帳再交付申請書、写真1枚(上半身・脱帽・縦4センチ×横3センチ)、印鑑、療育手帳
※ 転居・転入・氏名変更・死亡・紛失・破損の時は手続きが必要です。
手帳と印鑑を持って窓口に届出してください。(紛失・破損の場合は写真も必要です。)
窓口
福祉課障がい福祉係、保健福祉課福祉係(ふれあいセンター福寿)または札内支所に申請してください。
問い合わせ先
福祉課障がい福祉係(0155-54-6612)
精神障害者保健福祉手帳
精神障がいのため長期にわたり、日常生活または社会生活への制約がある場合に、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることができます。
対象
初診から6ヵ月以上精神障がいの状態にあり、その障がいのために日常生活や社会生活の制約を受ける方に、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。障がいの程度により1級から3級に分かれます。
申請に必要なもの
新規申請
- 精神障がいを支給事由とする年金を受けている場合
- 精神障害者保健福祉手帳申請書
- 障害年金の給付を証明する書類(年金証書や振込通知書など)
- 同意書
- 写真1枚(上半身・脱帽・縦4センチ×横3センチ)
- 印鑑
- 精神障がいを支給事由とする年金を受けていない場合
精神障害者保健福祉手帳申請書、診断書、写真1枚(上半身・脱帽・縦4センチ×横3センチ)、印鑑
更新申請
新規申請に準じて行います。有効期間の3ヶ月前から行うことができます。
障害等級の変更申請
新規申請に準じて行います。
※ 転居・転入・氏名変更・死亡・紛失・破損の時は手続きが必要です。
手帳と印鑑を持って窓口に届出してください。(紛失・破損の場合は写真も必要です。)
窓口
福祉課障がい福祉係、保健福祉課福祉係(ふれあいセンター福寿)または札内支所に申請してください。
問い合わせ先
福祉課障がい福祉係(0155-54-6612)