障害者優先調達推進法について

ページID:17001220更新日2025年2月21日

障害者優先調達推進法とは

 平成25年4月1日に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(障害者優先調達推進法)が施行されました。
 この法律は、国や地方公共団体などの物品等の調達に当たり、障がい者就労施設等から優先的に物品等を調達することにより、障がい者就労施設で就労する障がい者や在宅就業障がい者等の自立の促進を図ることを目的としています。

 

調達推進方針について

 障害者優先調達推進法第9条の規定により、障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を制定しました。

【過去の方針・実績】

国の資料

リンク

 障害者優先調達推進法の推進について(外部リンク)

このページの情報に関するお問い合わせ

福祉課 障がい福祉係

電話 0155-54-6612 / FAX 0155-54-3839

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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障がい者福祉

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