難病の方への支援について
ページID:17001221更新日2025年2月21日
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」において、障がいのある人の範囲に難病等が加わりました。
- 対象となる方は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の利用ができるようになります。
- 障害福祉サービス等を利用する場合は、特定医療費(指定難病)受給者証または診断書などの対象疾患がわかるものを提出してください。
原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病といわれる疾患などについて、その治療にかかる医療費が助成されます。
詳しくは、北海道十勝総合振興局(外部リンク)にお問い合わせください。