交通費助成について

ページID:17001222更新日2025年2月21日

特定疾患患者等通院交通費助成

 指定難病や特定疾患を治療するため、通院に要した交通費を助成する幕別町独自の制度です。原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる指定難病や特定疾患を治療するため、医療機関への通院に要した交通費のうち、次により算出した合計額を助成します。
 ただし、100円未満の端数は切り捨てるものとして、身体障害者手帳を有し運賃の割引を受けることができる場合は、割引の適用となる額を控除した額とします。

制度を利用できる方

 次のいずれにも該当する方およびその方の通院に介護を必要とすると医師が認めた場合の介護者です。

  1. 幕別町に住所を有し、特定医療費(指定難病)受給者証・特定疾患医療受給者証・小児慢性特定疾患医療受診券の交付を受けている方
  2. 生活保護法に定める医療扶助のうち、移送に係る経費の支給を受けていない方
  3. 指定難病や特定疾患の治療のため、医療機関に通院し、医療の給付を受けている方

利用できる交通手段・助成額

利用できる交通手段・助成額
利用できる交通手段 助成額
汽車およびバス(一般旅客事業を行うもの) 実費
自家用車(片道2kmを超える場合) 1kmにつき10円
道外の医療機関に通院する場合 航空運賃と上記の交通手段から算出した金額を加算した総額の2分の1

※入院及び退院は通院に含まれません

申請に必要なもの

 申請書、交通費所要額積算表、通院証明書(所定の様式)、特定医療費(指定難病)受給者証・特定疾患医療受給者証・小児慢性特定疾患医療受診券の写し(各年度の初回申請時のみ必要)

提出期限

 3カ月分を、次の提出期限までに提出してください。

  • 4月から6月までの利用分  →  7月10日
  • 7月から9月までの利用分  → 10月10日
  • 10月から12月までの利用分  →  1月10日
  • 1月から3月までの利用分 →  4月10日

提出先 

福祉課障がい福祉係、保健福祉課福祉係(ふれあいセンター福寿)、札内支所

 

じん臓機能障がい者の通院交通費助成

 じん臓機能に障がいを有する方の人工透析に要する通院交通費を助成する幕別町独自の制度です。人工透析療法による医療を受けるため、十勝管内の医療機関への通院に要した交通費のうち、次により算出した合計額を助成します。
 ただし、100円未満の端数は切り捨て、身体障害者手帳を有し運賃の割引を受けることができる場合は、割引の適用となる額を控除した額とします。

制度を利用できる方

 次のいずれにも該当する方およびその方の通院に介護を必要とすると医師が認めた介護者です。

  1. 幕別町に住所を有している方
  2. 生活保護法に定める医療扶助のうち、移送に係る経費の支給を受けていない方
  3. じん臓の機能障害を更正するため十勝管内の医療機関に通院し、人工透析療法による医療の給付を受けている方

利用できる交通手段・助成額

利用できる交通手段・助成額
利用できる交通手段 助成額
汽車およびバス(一般旅客事業を行うもの) 実費
自家用車(片道2kmを超える場合) 1kmにつき10円
タクシー 実費の半額

※入院及び退院は通院に含まれません

申請に必要なもの

 申請書、交通費所要額積算表、通院証明書(所定の様式)、領収書(タクシーを利用された方のみ必要)

提出期限

 3カ月分を、次の提出期限までに提出してください。

  • 4月から6月までの利用分   → 7月10日
  • 7月から9月までの利用分   → 10月10日
  • 10月から12月までの利用分 → 1月10日
  • 1月から3月までの利用分   → 4月10日

提出先

 福祉課障がい福祉係、保健福祉課福祉係(ふれあいセンター福寿)、札内支所

 

心身障がい者施設通所交通費助成

 障がいのある方が、障害福祉サービス事業所や地域活動支援センター、社会復帰および社会参加の訓練のための施設への通所に要した交通費を助成する幕別町独自の制度です。社会復帰および社会参加の訓練のため、十勝管内の社会復帰施設への通所に要した交通費のうち、次により算出した合計額を助成します。
 ただし、100円未満の端数は切り捨て、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を有し、運賃の割引を受けることができる場合は、割引の適用となる額を控除した額とします。また、障害福祉サービス事業所から交通費が支給されている場合は、交通費の助成を受けることができません。

制度を利用できる方

 次のいずれにも該当する方およびその方の通所に介護を必要とすると施設長が認めた介護者です。

  1. 幕別町に住所を有している方
  2. 生活保護法に定める医療扶助のうち、移送に係る経費の支給を受けていない方
  3. 次に該当する十勝管内の施設に通所している方
  • 障害福祉サービス事業所(就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・生活介護・自立訓練)
  • 地域活動支援センター
  • 医療機関等が設置するデイケア
  • 地域生活支援センター など

利用できる交通手段・助成額

利用できる交通手段・助成額
利用できる交通手段 助成額
汽車およびバス(一般旅客事業を行うもの) 実費
自家用車(片道2kmを超える場合) 1kmにつき10円
施設が運行する送迎車等 実費(ただし、汽車およびバスを利用した場合にかかる実費額を上限とする。)

申請に必要なもの

 申請書、交通費所要額積算表、通院証明書(所定の様式)

 申請書一式(申請書、交通費所要額積算表、通院証明書)

提出期限

 3カ月分を、次の提出期限までに提出してください。

  • 3月から5月までの利用分    → 6月10日
  • 6月から8月までの利用分    → 9月10日
  • 9月から11月までの利用分   → 12月10日
  • 12月から2月までの利用分   → 3月10日
    ※令和6年3月から変更となっています。

提出先

 福祉課障がい福祉係、保健福祉課福祉係(ふれあいセンター福寿)、札内支所

 

心身障がい児通所交通費助成

 心身障がいを有する児童の機能回復訓練や治療などを目的とした施設への通所に要する交通費を助成する幕別町独自の制度です。心身に障がいを有する児童およびその介護者が、障がいに対する機能回復の訓練や治療を行う施設または障がいを補うため、必要な知識技能を習得する施設への通所に要した交通費のうち、次により算出した合計額を助成します。
 ただし、100円未満の端数は切り捨てるものとして、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を有し、運賃の割引を受けることができる場合は、割引の適用となる額を控除した額とします。

制度を利用できる方

 次のいずれにも該当する方およびその方の介護者です。

  1. 幕別町に住所を有し、居住している方
  2. 生活保護法に定める医療扶助のうち、移送に係る経費の支給を受けていない方
  3. 機能回復訓練または治療を目的として、次のいずれかの施設に通所している方
  • 幕別町発達支援センター
  • 児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業所
  • 口蓋裂の治療訓練を行う病院等で町長が適当と認めた施設

利用できる交通手段・助成額

利用できる交通手段・助成額
利用できる交通手段
助成額
汽車およびバス(一般旅客事業を行うもの) 実費
自家用車(片道2kmを超える場合) 1kmにつき10円
施設が運行する送迎車等 実費(ただし、汽車およびバスを利用した場合にかかる実費額を上限とする。)

申請に必要なもの

 申請書一式(申請書、証明書)

*通所証明書は、1ヶ月ごとになっていますので、3ヶ月まとめて申請する場合は、3部印刷してください。

提出期限

 3カ月分を、次の提出期限までに提出してください。

  • 4月から6月までの利用分    →  7月10日
  • 7月から9月までの利用分   →  10月10日
  • 10月から12月までの利用分   →  1月10日
  • 1月から3月までの利用分   →  4月10日

提出先

 福祉課障がい福祉係、保健福祉課福祉係(ふれあいセンター福寿)、札内支所

このページの情報に関するお問い合わせ

福祉課 障がい福祉係

電話 0155-54-6612 / FAX 0155-54-3839

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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障がい者福祉

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