高齢者日常生活用具購入支援事業
ページID:170012071更新日2025年2月22日
高齢者の日常生活の利便を図るため、電磁調理器と布団乾燥機の購入費用を助成します。
電磁調理器
対象者
65歳以上の高齢者のみの世帯に属し、心身機能または認知機能の低下に伴い、防火等の配慮が必要な方
交付額
課税状況により41,000円を上限に償還払い
利用者世帯の階層区分 | 交付額 | |
---|---|---|
A | 生活保護法による被保護世帯 | 購入金額の全額とし、41,000円を上限とする。 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税である世帯 | 購入金額の全額とし、41,000円を上限とする。 |
C | 生計中心者が前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 購入金額(41,000円を上限)から16,300円を差し引いた額とする。 |
D | 生計中心者が前年所得税課税年額10,001円から30,000円以下の世帯 | 購入金額(41,000円を上限)から28,400円を差し引いた額とする。 |
生計中心者が前年所得税課税年額30,001円以上の世帯は助成対象外です。
布団乾燥機
対象者
65歳以上の高齢者のみの世帯に属し、世帯全員が介護予防・日常生活支援総合事業対象者もしくは要支援1以上の認定を受け、身体が虚弱等の理由により布団乾燥が困難な方
交付額
課税状況により10,000円を上限に償還払い
利用者世帯の階層区分 | 交付額 | |
---|---|---|
A | 生活保護法による被保護世帯 | 購入金額の全額とし、10,000円を上限とする。 |
B | 生計中心者が前年市町村民税非課税である世帯 | 購入金額の全額とし、10,000円を上限とする。 |
C | 生計中心者が前年市町村民税課税である世帯 | 購入金額の2分の1以内とし、10,000円の2分の1を上限とする。 |
申請方法
- 販売店から用具の見積書をもらう
- 申請書に見積書を添付し町に提出する
- 状況調査 を受ける(担当ケアマネまたは町職員)
- 町から決定通知書が届く
- 販売店から用具を購入し領収書をもらう
- 請求書 に領収書、振込口座のわかるものを添付し町に提出する
- 指定の口座に振り込まれる
申請書・請求書提出先
土日祝日・年末年始除く8時45分から17時30分
- 幕別町役場保健課(本町)
- 札内支所(札内青葉町)
- ふれあいセンター福寿(忠類白銀町)