高齢者日常生活用具購入支援事業

ページID:170012071更新日2025年2月22日

高齢者の日常生活の利便を図るため、電磁調理器と布団乾燥機の購入費用を助成します。

電磁調理器

対象者

65歳以上の高齢者のみの世帯に属し、心身機能または認知機能の低下に伴い、防火等の配慮が必要な方

交付額

課税状況により41,000円を上限に償還払い

電磁調理器交付額
  利用者世帯の階層区分 交付額
A 生活保護法による被保護世帯  購入金額の全額とし、41,000円を上限とする。
B  生計中心者が前年所得税非課税である世帯 購入金額の全額とし、41,000円を上限とする。
C  生計中心者が前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 購入金額(41,000円を上限)から16,300円を差し引いた額とする。
D 生計中心者が前年所得税課税年額10,001円から30,000円以下の世帯 購入金額(41,000円を上限)から28,400円を差し引いた額とする。

生計中心者が前年所得税課税年額30,001円以上の世帯は助成対象外です。

布団乾燥機

対象者

65歳以上の高齢者のみの世帯に属し、世帯全員が介護予防・日常生活支援総合事業対象者もしくは要支援1以上の認定を受け、身体が虚弱等の理由により布団乾燥が困難な方

交付額

課税状況により10,000円を上限に償還払い

布団乾燥機交付額
  利用者世帯の階層区分 交付額
A 生活保護法による被保護世帯 購入金額の全額とし、10,000円を上限とする。
B 生計中心者が前年市町村民税非課税である世帯 購入金額の全額とし、10,000円を上限とする。
C 生計中心者が前年市町村民税課税である世帯 購入金額の2分の1以内とし、10,000円の2分の1を上限とする。

申請方法

  1. 販売店から用具の見積書をもらう
  2. 申請書に見積書を添付し町に提出する
  3. 状況調査 を受ける(担当ケアマネまたは町職員)
  4. 町から決定通知書が届く
  5. 販売店から用具を購入し領収書をもらう
  6. 請求書 に領収書、振込口座のわかるものを添付し町に提出する
  7. 指定の口座に振り込まれる

申請書・請求書提出先

土日祝日・年末年始除く8時45分から17時30分

  • 幕別町役場保健課(本町)
  • 札内支所(札内青葉町)
  • ふれあいセンター福寿(忠類白銀町)

このページの情報に関するお問い合わせ

保健課 高齢者支援係

電話 0155-54-3812 / FAX 0155-54-3839

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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高齢者福祉

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