介護予防・日常生活支援総合事業の利用

ページID:17001282更新日2025年2月21日

 幕別町では、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を開始しています。
 これまで、要支援者の訪問介護や通所介護のサービスは、全国一律の基準で提供してきましたが、総合事業では、多様な生活支援のニーズに地域全体で支えていくため、これまでと同様のサービスに加え、多様な担い手による新しいサービスを提供できるようになりました。
 総合事業は、地域全体で高齢者の生活を支えるとともに、高齢者自らが能力を最大限に発揮して、その人らしい暮らしを作っていく仕組みです。

サービスの利用の流れ

サービス利用の流れ

※基本チェックリストとは
 総合事業の利用にあたり、要支援認定でだけではなく「基本チェックリスト」による事業対象者の判定が加わり、簡易な手続きで、すみやかにサービス利用開始ができるようになりました。
 要介護(要支援)認定を受けた人は、一定の期間が来ると主治医による意見書作成や認定調査員の訪問調査を受け、審査会で審査、判定する認定手続きを受ける必要がありますが、基本チェックリストを実施して事業対象者となった人は、認定結果を待つことなく迅速に総合事業のサービスを受けることができます。

総合事業を利用できる方

 総合事業を利用できるのは、事業対象者および要支援1または要支援2の認定を受けた方です。

事業対象者の利用できないサービス

 事業対象者が利用できるサービスは、総合事業のサービスに限ります。
 介護サービスおよび介護予防サービスは利用できません。

事業対象者が利用できないサービスの例

  • 訪問入浴
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所生活(療養)介護
  • 福祉用具貸与、購入
  • 住宅改修
      など

総合事業のサービス内容

 総合事業では、予防給付(要支援1・2の認定を受けた方へのサービス)から移行した訪問型サービスと通所型サービスを利用することができます。
総合事業に移行した介護予防訪問介護と介護予防通所介護に相当するサービスの基準、単位数、利用者負担等は、国基準(予防給付相当)と同様のものとなります。

総合事業のサービス内容
サービスの種類 内容
訪問型サービス 従来の介護予防サービスの訪問介護と同様のサービスとしてホームヘルパーが自宅を訪問し、生活機能の維持・向上を図る観点から身体介護、掃除、洗濯等の生活支援のサービスを提供します。
通所型サービス 従来の介護保険における介護予防サービスの通所介護と同様のサービスとして、デイサービスの施設において、入浴や食事その他の日常生活に必要なサービスを提供します。

このページの情報に関するお問い合わせ

保健課 介護保険係

電話 0155-54-3812 / FAX 0155-54-3839

(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1

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介護予防

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