担い手確保・経営強化支援事業の要望調査について
次のとおり、担い手確保・経営強化支援事業(令和6年度国の補正予算)の要望調査を実施しますので、事業実施を希望される場合は、期日までに下記書類を提出してください。
事業の概要
担い手確保・経営強化支援対策
地域計画が策定されている地域において、将来の労働力不足に対応する取組や、環境への負荷を低減し生産の持続可能性を高める取組など意欲的な取組により、経営構造の転換・経営の発展を図ろうとする地域の中核となる担い手が、融資を活用するなどして農業用機械等を導入する際、助成金を交付することにより主体的な経営転換・発展を支援します。
補助率 | 補助上限額 | 事業内容 | 申請ポイント下限値 | |
---|---|---|---|---|
融資主体支援 | 1/2以内 | 法人 1,500万円 個人 1,000万円 市町村が認める者 100万円 | 農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始若しくは経営の改善に必要な機械又は施設の導入・整備等 | 18.5ポイント |
地域農業構造転換支援対策
地域計画の早期実現に向け、地域の中核となる担い手の農地の引受け力の向上等に必要な農業用機械・施設の導入(融資活用不要の購入)及び農業用機械のリース導入を支援します。
補助率 | 補助上限額 | 事業内容 | 申請ポイント下限値 | |
---|---|---|---|---|
導入 | 3/10以内 | 法人個人問わず 1,500万円 市町村が認める者 100万円 | 農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始若しくは経営の改善に必要な機械又は施設の導入・整備等 | 18.5ポイント |
リース導入 | 定額 | リース物件購入額(税抜)の3/7以内 ※市町村が認める者 100万円 | リースによる農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始若しくは経営の改善に必要な農業用機械の導入 | 18.5ポイント |
主な支援内容
助成対象者
- 地域計画のうち目標地図に位置付けられた者であって、かつ認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織(※1)、市町村基本構想に示す目標水準を達成している者又は市町村が認める者(※3)。
※1 集落営農組織(すでに法人化している場合を除く)は、以下のすべてを満たす組織であること。
- 代表者の定めがあり、定款又は規約が定められていること。
- 共同販売経理を行っていること。
- 目標年度までに法人化することが確実であると見込まれること。
※2 認定農業者、認定就農者、一定の集落営農組織(法人を除く)に限る。
※3 地域における継続的な農地利用を図るものとして事業実施主体(幕別町)が認める者は、次のいずれかを満たす経営体であること。
- 幕別町の認定農業者の平均所得のおおむね8割以上の所得があること。
- 10年後の農業経営の継続意向(経営農地、経営面積、栽培作物、栽培方法等)が明確になっていること。
- 「担い手確保・経営強化支援事業 申請用紙」の2~5ページの項目で、18.5点以上取得できる者。
- 「担い手確保・経営強化支援事業 申請用紙」に記載の必須目標(付加価値額の拡大または事業実施地区内における経営面積の拡大)の成果目標及び、今後の取り組みをポイント化できる場合はさらに成果目標を設定し、目標年度(事業採択年度の翌々年度)までにその目標の達成が見込める者。(目標が達成できない場合、補助金返還の可能性もあります。)
支援要件等
- 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。
- 原則として、事業の対象となる機械又は施設(中古資材等を活用して施設を整備する場合を含む)は、耐用年数が概ね5年以上20年以下のもの(中古農業用機械の場合には残存耐用年数が2年以上のもの)であること。
- 必要最低限のコストで最大限の効果を上げるために、最低3社以上からの見積り合わせを行うこと。
- 運搬用トラック、パソコン、倉庫等汎用性が高いものでないこと。
- 助成対象者の成果目標に直結するものであること。
提出書類
- 担い手確保・経営強化支援事業 申請用紙
- 担い手確保・経営強化支援事業に係る配分基準表該当項目の内容を確認できる資料等の写し
- その他必要と認められる書類(概算見積書、規模算定根拠書類等)
提出期日
令和6年12月16日(月曜日)午後5時30分【必着】
上記提出書類を農林課農政係に提出してください。
参考資料
留意事項
- 今回の要望調査は、令和6年度国の補正予算の成立を前提として実施します。
- 令和6年度中に完了できる事業を対象とします。なお、機械・施設等の使用開始は来年度の作業からで構いません。
- 導入機械等については、金額や能力など計画内容の精査を必ずしていただきますようお願いします。